婚姻届の証人は誰にする?入籍前カップルが当然知っておきたい【6つ常識】
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婚姻届の証人について知っておきたい6つの常識
婚姻届の証人とは、ふたりの結婚を認めた人のことです。
「ふたりが結婚することについて任意に合意したことを証明します」ということを婚姻届上で示す人です。
1、証人が必要な理由・なんで証人が必要なの?
婚姻するためには、証人が2人必要だと法律で定められています。
民法第739条で
「1.婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2.前項の届出は、当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。」
と記されています。
戸籍法28条では
「前項の場合には、その事件の届け出は、当該様式によってこれをしなければならない。但し、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。」
とあります。
つまり特別な事由がない限り、口頭ではなく、婚姻届の証人欄に自筆で署名、押印をして婚姻の証明をします。
証人は法律で決められた婚姻には必要な存在で、2名の証人なしに結婚は成立しないことになっています。
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