婚姻届の証人がいない場合の対処法5つ。代筆はOK?
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婚姻届の証人になってくれる人がいない!と悩んでませんか?「このままだと役所に婚姻届を提出することができない、どうしよう・・・・・・」そう思っている人も多いかもしれません。
でも安心してください!もし証人がいなくても方法はたくさんあります。代行サービスなど、婚姻届の証人がいない場合の対処法をご紹介します。また代筆はOK?証人になってほしい人が遠方にいる場合は?などの疑問にお応えします。
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婚姻届には、証人がふたり必要です。署名と押印が必要で、それは本人の自筆でなければいけません。結婚するのが未成年だったとしても同様です。
しかし、なんらかの理由があり、証人を頼める人がいない!ということもありますよね。
その場合どうしたらいいのでしょうか?
婚姻届の証人は誰でもいい♪
そもそも、婚姻届の証人は成人した人なら誰でもかまいません。ふたりが結婚するということを知っていれば、ふたりと関係のない人でもいいわけです。極論を言えば、役所で初めて会った人に証人を依頼してもいいですし、外国人に証人となってもらってもOK。
証人に書いてもらうのはこちらの5つ。
- 署名(名前)
- 生年月日
- 住所
- 本籍
- 押印(認印、実印)
これらを自筆で書いてもらいます。
使える印鑑は、朱肉を使うタイプの印鑑(実印や認印。100円ショップの認印でもOK)。
押し方や経年劣化などにより印影が変わりやすいゴム印はNG。受理されません。
これらを記入できる20歳以上の人なら通りすがりの人でも役所の人でも、習い事の先生でも誰でもかまいません。
証人が外国人であった場合は
- カタカナでフルネーム
- 欧文でフルネーム
- 住所(日本語で)
- 本籍は国籍(日本語で)
- 押印なし・直筆サイン
を記入してもらいます。ただし、必ず本人の自筆でなければなりません。
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証人がいないときの対処法