2024.2.19

婚姻届の証人は誰にする?入籍前カップルが当然知っておきたい【6つ常識】

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婚姻届の証人の欄の書き方

婚姻届の証人の欄の書き方

婚姻届の証人欄の書き方はこちらのとおり。

  1. 署名(名前)を記入
  2. 生年月日を昭和・平成で記入
  3. 住所を都道府県から記入
  4. 本籍を都道府県から記入
  5. 認印か実印で押印

※住所は番地で。1-2-3ではなく1丁目2番3号と記入します。

※住所は都道府県から記入。

証人の欄の印鑑にシャチハタ不可

シャチハタは不可です。認印か実印を用いてください。

同じ姓でも同じ印鑑は使用不可

婚姻届に押印する印鑑については決まりがあり、もし夫婦や親戚で2名の証人の氏が同じ場合には、別々の印鑑を押してもらう必要があります。

同じ印鑑が使用されていた場合は不受理の原因となりますので、証人をお願いする方の氏が同じである場合には、その旨を伝えておきましょう。

マンション名や番地の書き方

マンション名や番地については住民票に登録されているように記入してください。

住所地は、昭和町6-11 だったら 昭和町6番11号

と記入します。

マンション名も住民票に登録されている表記を確認しましょう。

婚姻届の書き方についてはこちらで詳しく>>婚姻届の書き方総まとめ*項目ごとに疑問を解決!

婚姻届の証人欄に捨印があると安心

もしも婚姻届を提出したあと証人欄に不備が見つかった場合、証人欄外に「捨印」が押されていれば、証人に代わって役所の人が訂正を行うことができます。

証人は婚姻届の提出には立ち会わないことがほとんどですので、証人2人の捨印を欄外に押してもらうといいでしょう。捨印とは、自分に代わり相手方が訂正を行うことを認める意思表示なのです。

ただし、証人の署名欄内においての不備は、訂正印が必要になる市町村もありますので、署名に不備のないよう記入してもらいましょう。

本籍とは?本籍を確認できるもの

本籍とは戸籍の所在地。現住所とは異なります。本籍地については両親に聞くか、あるいは住民票や戸籍謄本を取得すれば確認することができます。

婚姻届を提出するふたりでしたら、手元にある戸籍謄本に記載されています。確認してみてください。

外国の方も証人になれる!書き方は?

証人を外国人にお願いする場合は

  • カタカナでフルネーム
  • 欧文でフルネーム
  • 住所(日本語で)
  • 本籍は国籍(日本語で)
  • 押印なし・直筆サイン

を記入してもらいます。ただし、必ず本人の自筆でなければなりません。

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