2022.7.7

婚姻届の必要書類と必要なものまとめ*事前に知っておきたい基礎知識

入籍手続き
PLACOLEWEDDING adviser
19245 views

【2024年3月】人気サイト比較!豪華特典とブライダルフェア情報まとめ♡

アプリで記事を保存・購読

「夫婦になった」ことを実感する瞬間のひとつである婚姻届の提出。だからこそ、不備なく婚姻届をスムーズに提出して受理してもらいたいものですよね。せっかく入籍希望日にふたりで提出に行ったにも関わらず、書類の不備で不受理となれば、入籍日が希望とは異なる日になってしまい兼ねません。

特に土日祝日や夜間の受付に婚姻届を提出する場合には、不備がその場で分からないため、翌窓口受付日になって始めて不備が見つかることとなります。不受理となれば、希望した日が入籍日にはなりません。そこで、婚姻届に必要な書類など、事前に揃えておきたいものや、揃える方法などについてご紹介します。

目次
  1. 婚姻届の必要書類
  2. 戸籍謄本と戸籍抄本の違い
  3. 提出の際に必要なもの
  4. 婚姻届の効力
  5. 新住所にする場合転入届
  6. 未成年の場合
  7. 婚姻届の必要書類は事前に準備しておこう

婚姻届の必要書類

必要書類①婚姻届

市区町村役場に提出する婚姻届は1通のみですが、書き損じてしまったときのために複数枚をもらったり用意しておいたりするほうが安心です。清書したものを2枚程度用意して、良い方を提出するという人もいます。

婚姻届は最寄りの役所で無料でもらうことが可能

婚姻届は、全国の市区町村の役所や出張所ならどこでも無料でもらうことができます。担当課は戸籍課や住民課など地域によって異なりますので総合受付で聞いてみましょう。365日24時間婚姻届をもらうことができますが、夜間休日に行く場合には、夜間休日専用の窓口へ行くことになります。

婚姻届をもらうために身分証明書や印鑑などは必要ありません。また、多くの場合、婚姻届は1度に複数枚もらうことができます。書式は全国共通ですが、役所でもらった場合は、その役所の市区町村長宛となるよう婚姻届に届出の宛名が印刷済みであることが多いようです。宛名を訂正することで他の地域でも使うことができます。なお、都道府県庁は戸籍事務をしていないため担当課はありません。

婚姻届をダウンロードできるサービスもある

婚姻届は、市区町村のホームページからダウンロードできるサービスを行っている地域もあります。ただし、ダウンロードして使う場合には、白紙のA3用紙にプリントアウトされていなければなりませんので注意が必要です。A3用紙以外のサイズでダウンロードして、A3用紙サイズに拡大縮小コピーして使うのでも構いません。

💡 婚姻届のデザインは自由

実は婚姻届のデザインは自由です。自作で婚姻届をデザインすることもできますし、近年、インターネット上から簡単にオリジナルデザインの婚姻届がダウンロードできるサービスも増えてきました。お気に入りのデザインの婚姻届をWEBで調べてみるのもおすすめです。

自治体、企業のオリジナル婚姻届もチェック

各地域でご当地キャラやモチーフを入れたデザインの婚姻届があったり、様々な企業等によるオリジナルデザインの婚姻届があったりと、インターネット上で検索してみるとオリジナル婚姻届が有料無料ともに多数紹介されています。どのデザインでも全国どこの市区町村にも提出することができます。ご当地デザインの婚姻届を使ってご当地に提出した場合は特典が付く場合もあるようです。

余分にもらっておこう

婚姻届のように、公に提出する書類を書くときは、書き損じてしまったり、飲み物がこぼれてしまったりと、普段はしないであろううっかりミスを、緊張からしてしまうことがあるものです。自分達は大丈夫だと思っても、婚姻届の証人を受けてくださったふたりは、予備がある方が安心だと感じるかもしれません。

婚姻届を書き損じてしまっても、二重線と捨て印により訂正することはできますので、備えあれば憂いなし、とまでは至らないかもしれませんが、もしものときに再度婚姻届を受け取りにいく手間を省くためにも、可能であれば婚姻届は最初から余分に複数枚もらっておきましょう。

必要書類②本籍地以外で提出するときは戸籍謄(抄)本

婚姻届を提出する際、婚姻届とは別に必要になるものとして、夫と妻の戸籍謄本(または戸籍抄本)があります。戸籍謄本とは戸籍の全部事項を証明するもので、婚姻届の届出地に本籍のない人は、婚姻届提出の際に戸籍謄本が必要です。

地域によっては戸籍謄本と戸籍抄本のどちらでもよいとするケースや、戸籍謄本でなければならないとするケースもあるようですので予め提出する市区町村役場で確認しておきましょう。

戸籍謄本と戸籍抄本の違い

戸籍謄本は戸籍の全部事項の証明

戸籍謄本とは戸籍の全部事項を証明するものです。本籍や戸籍に登録されている人全員の氏名や誕生日、父母の氏名と続柄などが記載されています。

戸籍抄本は戸籍の1部分を抜粋したもの

戸籍抄本とは、本籍地や筆頭者の氏名などに加え、戸籍に記載されている人のうち1部に関係する部分だけを抜粋したものです。

戸籍謄本を入手するには手数料が必要

いずれも市町村長名と公印等を押して交付される証明書で、交付の際には450円の手数料が必要です。戸籍謄本(抄本)は交付日現在での住所などを公的に証明するものであるため、有効期限の定めはありませんが、提出先によって3ヶ月以内、6カ月以内の交付のものを添付するよう注意書きがある場合があります。

代理人が戸籍謄本を交付してもらうことは可能

戸籍謄本の交付については、直接本人が役所に出向いて交付してもらえたら良いのですが、代理人に頼む場合、委任状なしで申請できる親族は配偶者、親(直系親族)、子(直系親族)、未婚の兄弟(同じ戸籍に記載)です。

代理人に依頼するためには、本人が署名押印した委任状、代理人の本人確認書類、代理人の印鑑、委任した本人の本人確認書類のコピーが必要です。必要なものについてはケースによって異なる場合がありますので役所に確認しましょう。

遠方の場合は郵送してもらうことができる

遠方である場合、本籍地の役所へ電話で問い合わせ、依頼をして、戸籍謄本を郵送してもらうこともできます。

戸籍謄本の必要部数、本籍地住所、戸籍筆頭者の氏名、請求者の現住所、氏名、電話番号、本人確認書類のコピー、返信用封筒(送付先の住所、宛名を記入し切手を貼ったもの)と手数料(定額小為替等で部数分)を担当課宛に送付することで郵送にて戸籍謄本が届きます。

提出の際に必要なものを要チェック!

1 2 3
次のページ
ウェディング診断

アプリで記事を保存・購読