
婚姻届の証人がいない場合の対処法5つ。代筆はOK?
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▶ 無料でダウンロードも!【婚姻届の注意事項!】証人の印鑑は違うものでなければいけない
もし、片方の両親に証人になってもらう場合、証人の欄に押す印鑑は同じ苗字になるはず。ですが、同じ苗字でも同じ印鑑を使用するのはNG。同じ苗字であっても別の印鑑を使用してください。
市区町村役場で配布されている婚姻届の欄外には「印は各自別々の印を押してください。」との記載があります。
これは、それぞれが同一人物ではないことを印鑑で示すため。
そのため、例えば友人夫婦に証人を依頼したために苗字が同じである場合でも、印鑑は別のものを用意してもらってください。受理されないので注意が必要です。もちろん、結婚するふたりの印鑑を使用することもできません。
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▶ 無料でダウンロードも!婚姻届の証人の書き方
婚姻届の証人欄の書き方はこちらのとおり。
- 署名(名前)を記入
- 生年月日を昭和・平成で記入
- 住所を都道府県から記入
- 本籍を都道府県から記入
- 認印か実印で押印
住所を記入する際は、ハイフンは使わず、番・号を使い、正式な書き方で記入してください。
もし友人夫婦や彼、彼女どちらかの両親など、苗字が同じ人に証人になってもらう場合には別の印鑑を使ってもらうようにお願いしましょう。
証人欄の必須項目!本籍とは?本籍を確認できるもの
本籍とは戸籍の所在地。現住所とは異なります。
もし証人に「本籍がわからない……」と言われたら、証人の家族に聞いてもらいましょう。同じ戸籍であれば本籍も同じです。
または、住民票や戸籍謄本を取得すれば本籍を確認することができます。
婚姻届を提出するふたりにおいては、手元にある戸籍謄本に記載されています。確認してみてください。
証人が書き損じてしまったら?
書き損じてしまったときの訂正は、修正テープは使えません!以下のような修正方法で修正しましょう。
証人が記入しているときに、書き損じてしまったら
- 二重線で訂正し
- 余白に正しく記入しなおす
- 欄外に印鑑を押す
ようにしましょう。また、訂正箇所ではなく、欄外に印鑑を押してもらいます。
これは捨印といって、もし訂正があった場合に、本人以外の人(役所の人など)が訂正することができるようにするものです。
捨印があれば、万が一証人欄に記入ミスがあったときにも訂正してもらえますし、受理してもらえます。
不安な人は証人に捨印を押してもらうように頼みましょう。
証人がいないときは?