2022.7.7

入籍時に必要になる手続きって?住所変更・会社への申請・ライフライン手続きなど総まとめ*

入籍手続き
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転入・転出届

婚姻届と同時に転出・転入届を出せばその日に新住所の住民票がもらえる

入籍の手続きで役所に行くなら、1日でまとめて済ませてしまいたいものです。

入籍の手続きをしてからその他の手続きをスムーズに行うためには、新しい住民票をできるだけ早く発行してもらうことが欠かせません。ふたりが住民登録している市区町村が同じで、その市区町村で入籍手続きをする場合にはその日のうちに新しい住所での住民票を発行してもらうことが可能です。

入籍手続きに必要な、婚姻届と転居届を一緒に提出してから、新しい住民票の発行を請求します。転居届は引っ越しをする前に届出をすることはできず、引っ越しをしてから14日以内に届け出ることになっています。すでに住民登録を済ませて一緒に住んでいる場合は婚姻届だけの提出となります。結婚に伴って住所登録していない市区町村へ引っ越す場合は、旧住所地の役所で転出届を提出し、転出証明書を発行してもらっておきましょう。

転出届は地域によって異なりますが引っ越しをする予定日の約14日~1カ月前から届出することができます。その後、新住所地の役所で、婚姻届と転出と転入の届出をすることでその日に新しい住所での住民票を発行してもらうことが可能です。ただし、土日夜間に婚姻届を提出する場合は、その場で新しい住民票を発行してもらうことはできません。

入籍と同時に住所が変わる人は転出・転入届が必要

婚姻届を提出して入籍をすることと、住所変更とは全く別の届出になります。入籍と同時に住所が変わる人は、同一市区町村内であれば転居届、それ以外であれば旧住所地の役所で転出届を提出し、転出証明書を発行してもらって、新住所地の役所で転入届を行う必要があります。

転出届は発行して2週間以内に転入届を出さないと無効になる

転出届は、地域によって異なりますが約14日~1カ月前から届出を行うことができます。記載すべき事項には、新しい引っ越し先の住所と異動日(転出予定年月日)があります。異動日は引っ越しの予定日から数えて2週間以内という期限付きになっている場合が多く、期限内に転入届を新しい住所地に提出する必要があります。

期限内に転入届を提出しなかった場合は、旧住所地で転出しながら、どこにも新しく転入できていない状態となります。期間を過ぎてしまったとしてもその旨を速やかに届出ましょう。届出期間内に届出がなされなかった理由を届出期間経過通知書に記入したものが役所から簡易裁判所に送付され、5万円以下の過料の対象になる場合があるため注意が必要です。

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