
婿と婿養子の違いって??婿養子5つのメリット・デメリット、必要な手続きについても合わせて分かりやすくご紹介!
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ここでは婿養子の代表的なメリットを5つ紹介していきます。
婿養子になるかどうか迷っている、悩んでいる人は、参考にしてみてくださいね。
婿養子のメリット①嫁姑問題が起こりにくい
婿養子のメリットのひとつは、いわゆる嫁姑問題が起こりにくいことです。
一般的に、男性側に嫁ぐという形になると男性が嫁姑間で板挟みになってしまうことも。
しかし、婿養子では「嫁ぐ」という意識は女性よりも薄くなるため嫁姑問題が起こりにくいと言われています。
婿養子のメリット②相手の家族から歓迎される
婿養子になるケースとして、妻側の家系の要望がきっかけになることが多いためそれに応えてくれた男性は歓迎され優しくしてくれる場合が多いようです。
例えば、女性側の家業に伴い跡継ぎとして婿養子に来てもらった場合、待遇面など配慮してもらえたり結婚前の仕事はそのまま続ける場合でも収入の全てを生活費として入れなくても良いなど「跡取りとして迎え入れた」という意味で優遇されることが多いようです。
婿養子のメリット③婿養子は実子同様の相続権を得られる
婿養子は、妻の両親と養子縁組して養子になることを言います。
そのため、万が一妻の両親のどちらかあるいは両方が亡くなった際には、実子である妻と同様に遺産の相続人となり、相続権を得られることになります。
民法第八百九条(嫡出子の身分の取得)において、養子は縁組した日から、養親の嫡出子になるとされています。
養子であっても実子と同じ立場になるため、婿養子になった場合は妻の両親から実子同様の相続権を得られます。
婿入りしていたとしても、妻の両親の子ではないため、婿に相続権は発生しません。
婿養子のメリット④婿養子は実親の相続もできる
婿養子の場合は、養親となった妻の両親の相続人になれます。
またそれと同時に、婿養子になったとしても実親との関係がなくなる訳ではないため、実親からの財産も相続できるというメリットがあります。
婿養子になったとしても、実親との親子関係がなくなった訳ではありませんので、相続については、婿養子として嫁いだ義両親の相続権と実の両親の相続権を得ることができます。
そのうえ、遺産相続人が増えたことで相続税控除額も増えるので節税対策にも繋がります。
ただし、法廷相続人に含められる養子の数は決まっています。
被相続人に実子がいた場合は1人まで、被相続人に実子がいなければ2人までとなっているため注意しましょう。
婿養子のメリット⑤婿養子は代襲相続もできる
婿養子として養子縁組していた場合、代襲相続の対象にもなるというメリットがあります。
代襲相続とは、被相続人が亡くなった際に相続人になるべき人が先に亡くなっていた場合、亡くなった相続人の子が代襲して相続することをいいます。
婿養子のデメリット