2022.7.8

婚姻届を提出する際の必要書類とは?書類と入手方法を解説

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婚姻届の提出時に必要なのは「戸籍抄本」ではなく「戸籍謄本」

戸籍抄本は戸籍謄本の代わりにならない場合があるため、注意が必要です。
この段落では戸籍抄本と戸籍謄本の違いについて、また、戸籍謄本の取得方法について紹介します。

「戸籍謄本」と「戸籍抄本」の違い

戸籍謄本は戸籍全部事項証明書とも呼ばれ、同一戸籍に入っている家族全員の記録が掲載されたものです。
そして、戸籍抄本では家族のうち一部の人のみの記録を掲載しています。
つまり、戸籍抄本は戸籍謄本の簡略版といえます。

地方自治体によっては婚姻届を提出する際に戸籍抄本でも可としている場合もありますが、原則としては戸籍謄本の提出が必要です。
戸籍抄本でも可能かどうかが不明の場合は戸籍謄本にしておくほうが間違いありません。

取得できるのは本籍地の役所のみ

戸籍抄本・戸籍謄本を発行してもらえるのは本籍地を管轄する役所のみです。
本籍地と現住所が違う場合もあるので、まずは結婚する2人の本籍地を確認しましょう。

取り寄せには時間がかかるので要注意

本籍地と現住所が離れている場合は、戸籍謄本を取得するために本籍地の役所まで行くことが難しいかもしれません。
その場合は本籍地にいる家族といった代理人に取得してもらったり、本籍地の役所から郵送で取り寄せたりすることも可能です。
ただし、本籍地の役所から戸籍謄本を取り寄せるためには、おおよそ1~2週間くらいかかる点に注意しましょう。

婚姻届の提出に必要な戸籍謄本の取得方法は?

役所窓口で申請する

本籍地の役所に行き、戸籍を扱う課の窓口で戸籍謄本を申請します。
その際、運転免許証やパスポート、写真付きの住民基本台帳カードなどの身分証明書が必要です。

郵送手続きで申請する

手順としては、本籍地の役所に電話をして戸籍謄本の郵送を希望する旨を伝え、必要書類を郵送。必要書類は以下の4点です。
・戸籍謄本請求に必要な情報を記載した紙(必要部数・本籍地住所・戸籍筆頭者名・請求する人の氏名と現住所および電話番号)
・本人確認書類のコピー
・手数料分の定額小為替(郵便局で入手可能)
・返信用封筒(返信用の切手を貼り、返信先の住所と宛名を記入済みのもの)

代理人に役所窓口へ出向いてもらう

戸籍謄本の申請は代理人でも可能です。
ただし、戸籍謄本を請求できる代理人の範囲には制限があり、委任状が必要な場合があります。
直系親族の祖父母・父母・子・孫および同じ戸籍に記載されている未婚の兄弟姉妹が代理人となって戸籍謄本を請求する場合、委任状は必要ありません。

既婚の兄弟姉妹が代理人となる場合は、請求者自身の「過去の戸籍謄本」を取得することにより、結婚する人の戸籍が記載された戸籍謄本を入手できます。
その他の親族、友人などの第三者が戸籍謄本を代理請求する場合には委任状の他、代理人との関係を証明する書類が必要になる場合もあるため要注意です。


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コンビニ交付で発行する(対応する市区町村限定)

地方自治体によっては戸籍謄本をコンビニで交付するサービスに対応しています。
それを利用する場合はマイナンバーカードが必要です。

まず、自分の本籍地がコンビニ交付に対応しているかどうかを確認しましょう。
対応している場合はインターネットかキオスク端末で本籍地の地方自治体に利用登録を行います。
利用登録の完了後、コンビニに設置されているキオスク端末で戸籍謄本の申請からプリントアウトまでが可能です。

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