結婚にまつわる諸手続き段取り|完璧準備リスト
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結婚することで必要となってくる様々な手続き。婚姻届の提出や、住所や氏名の変更の諸手続き、新居でのライフライン等の契約など、新生活の基礎固めとなるような作業が続きます。二度手間にならないようにスムーズに手続きを進めていきたいものです。結婚で必要となる手続きや段取りについてリストアップして、基本的な手続き方法についてご紹介します。
結婚にまつわる基本的な手続き
婚姻届の提出
まずは結婚の手続きとして、婚姻届を市区町村の役所に提出します。
婚姻届については全国の市区町村役場において無料で手に入れることができるほか、インターネットでも有料無料のダウンロードサービスが提供されています。書式は全国共通で、オリジナルデザインのものやご当地デザインなどがあり、近年人気が上昇しています。
婚姻届を記念に残したいというリクエストも多いことから、複写式の婚姻届も登場しました。なお、実際に提出する婚姻届は1枚のみです。婚姻届はどこの役所に提出しても構いません。婚姻届の提出に伴う手数料は発生しません。
婚姻届では書面上、新しい本籍を決めて記載したり、証人2名にふたりの結婚の意思を証明してもらったりする必要があります。新しい本籍は日本に住所がある場所であればどこに置いても構いません。本籍のある市区町村の役所に婚姻届を提出することになり、その後、戸籍はその役所で管理されます。
婚姻届の提出は365日24時間受け付けています。届け出の際には、届出人の印鑑や届け出人の本人確認書類が提出の際には必要です。
婚姻届は、提出日が入籍日となります。ただし、書類の不備等により不受理となった場合には、提出日が入籍日となりませんので、入籍日に希望の日がある場合には、役所にて書類の事前審査を受けることをおすすめします。
戸籍謄本(抄本)
本籍のない役所に婚姻届を提出する際には、新しく戸籍を作るために、戸籍謄本(抄本)の提出が求められます。戸籍謄本(抄本)は、本籍のある役所で発行することができ、手数料が必要です。
戸籍謄本は戸籍情報の全てを写したもの、戸籍抄本は戸籍情報の一部を写したものであり、婚姻手続きにおいて、どちらが必要かは役所によって異なりますが、多くは戸籍謄本を婚姻届と一緒に提出するべき書類としているようです。
住所が変わるときは?