2024.2.9

婚姻届に記入する「新本籍」はどこにすればいいの?注意点は?書き方や決める際の注意点や必要事項を解説

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結婚するとそれまでの戸籍から独立して、夫婦の新しい本籍を持つことになります。
婚姻届に新しい本籍を記入して提出しなければならないため、記入不備によって不受理にならないように正しい書き方を知っておきましょう。また、どこを新しい本籍に選ぶかについても2人で話し合い、よく考えて決めると良いでしょう。今回は新しい本籍の決め方について解説します。

目次
  1. 婚姻届に記載する本籍とは?
  2. 婚姻届には本籍を記入する欄が2カ所ある
  3. 新しい本籍は国内であれば自由に決めることができる
  4. 本籍地を自由に決める際に注意したいこととは?
  5. 本籍はあとから変更することも可能だがデメリットもある
  6. 婚姻届に記入する新しい本籍は自由に選べるがよく考えて決めよう

婚姻届に記載する本籍とは?

婚姻届に記載欄のある「本籍」とはなんなのでしょうか?聞き慣れない言葉に戸惑う方も多いかもしれません。
「本籍」とは、戸籍がある場所のことを指します。そのため日本国内で日本の土地台帳に記載された住所であれば、どこでも本籍にすることが可能です。

今住んでいる場所を本籍にするのではないのか?住んでいる場所以外は本籍にできないのでは?と思う人もいるかもしれませんが、本籍は「本籍として届け出た場所」になるので、必ずしも住んでいる場所と同じにはならないんです。

婚姻届には本籍を記入する欄が2カ所ある

婚姻届には、届け出る前の本籍と結婚後の新しい本籍をそれぞれ記入する欄があります。いずれも住民票の記載と同一に記入しなければなりません。漢字の部分は新漢字と旧漢字の違い、数字の部分は漢数字と英数字の違いにも注意が必要です。
また、戸籍謄本や住民票で住所が「〇丁目×番地△号」のように記載されている場合、「〇-×-△」のように略した書き方はできません。それから、婚姻届の住所記入欄にはあらかじめ「番地」と「番」が印字されており、正しいほうを丸で囲むか不要なほうを線で消すことも忘れないようにしましょう。戸籍謄本や新しい本籍地の住民票などを確認しながら、正確に記入することが大切です。
加えて、マンション名や部屋番号が住民票に記載されている場合には婚姻届にも同様に記入します。婚姻届の書式によってはマンション名や部屋番号を記入する欄が「住所方書」という別枠になっている場合もあるので、書式に従って記入しましょう。

1:【本籍】現在の本籍と筆頭者をそれぞれ記入する

婚姻届の「本籍」と書かれている欄には、結婚する前の本籍と筆頭者を夫と妻がそれぞれ記入します。筆頭者は戸籍謄本の最初に記載されている人です。筆頭者が既に亡くなっている場合でも、変更手続きを行っていない限り、戸籍上の筆頭者は変更されません。

2:【新しい本籍】婚姻後の2人の本籍を記入する

婚姻届の「結婚後の夫婦の氏・新しい本籍」は、結婚後の2人が夫と妻どちらの氏を名乗るかを選択するとともに新しい本籍を記入する欄です。ここで選択した氏の人が新しい戸籍の筆頭者になります。
新しい本籍を記入するときは2つのことに注意してください。まず、分籍したり離婚したりして既に戸籍の筆頭者となっている人が新戸籍でも筆頭者になる場合は、婚姻届の「新しい本籍」には記入してはいけません。それから、婚姻によって届け出る新しい本籍を夫婦で別々にすることも不可能です。

▽しっかり知っておきたい婚姻届を出す際に必要なもの


婚姻届の必要書類と必要なものまとめ*事前に知っておきたい基礎知識

新しい本籍は国内であれば自由に決めることができる

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