2024.2.9

婚姻届に記入する「新本籍」はどこにすればいいの?注意点は?書き方や決める際の注意点や必要事項を解説

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本籍はあとから変更することも可能だがデメリットもある

本籍は婚姻届が受理されたあとでも何回でも変更することが可能です。しかし、本籍の変更にはいくつかのデメリットも存在するため、できるだけ変更回数を少なくできるように考慮したほうが良いかもしれません。この段落では本籍を変更する主なデメリット2点について説明します。

1:本籍を変更するごとに変更手続きが必要なケースが発生

まず、本籍の変更手続きに手間がかかります。本籍を変更するためには、本籍地を管轄する役所か新しい本籍地を管轄する役所のいずれかに、「転籍届書」「戸籍謄本」「届出人の印鑑」の提出が必要です。ただし、同じ市区町村内に本籍を移す場合に限って、戸籍謄本は必要ありません。
そして、本籍を変更することによって別途、記載事項変更手続きを行わなければならない証明書があるのです。多くの人が所持している証明書としては運転免許証やパスポートがあります。記載事項変更手続きは運転免許証では無料ですが、パスポートでは6000円(2022年9月現在)の手数料が必要です。また、記載事項変更手続きには戸籍謄本を提出しなければならないため、その分の手間と手数料もかかってきます。記載事項変更手続きを行わなくても罰則はありませんが、事故などの際に身分証明が必要となった場合にスムーズに進まないおそれがあるのです。
それから、本籍地が記載されている国家資格の免許保持者の本籍地が変わった場合も、変更の手続きが必要です。戸籍謄本を取得するコストに加えて、手続き手数料が薬剤師名簿の登録免許税が1000円(2022年9月現在)、看護師免許の籍訂正・書換え交付申請が東京の場合4300円(2022年9月現在)かかります。その他にも、医師・歯科医師、助産師や保健師、検査技師や療法士といった医療従事者の免許では本籍地の変更に伴う書き換え手続きが必要とされるものが多いです。

2:本人死亡の際に身内の手をわずらわす可能性がある

本籍を何度も変更することの最大のデメリットは、自分が亡くなったあとの相続人が大変な思いをすることといえるでしょう。本籍を変えると記載内容に追記されて引き継がれるのではなく、古い戸籍からの除籍と新しい戸籍の作成が行われます。そして、相続する場合は故人の出生から死亡に至るすべての戸籍謄本を用意する必要があるのです。そのため、故人が転籍を繰り返した場合、相続人はあちこちの役所に出向いたり、郵送で取り寄せる手続きをしたりしなければなりません。主な相続人となる配偶者や子に負担をかけないように配慮するなら、本籍の変更はできるだけ避けたほうが良いでしょう。

▽婚姻届に必要な手続きはこちらの記事でも


婚姻届を提出する際の必要書類とは?書類と入手方法を解説

婚姻届に記入する新しい本籍は自由に選べるがよく考えて決めよう

婚姻届の新しい本籍は、結婚する2人で好きな場所を選ぶことができます。しかし、両親の価値観や戸籍謄本を取得するときの手間なども考慮して決めたほうが、後々のトラブルを回避しやすいのです。あとから本籍を変更することも可能ですが、それに伴う手続きにも手間がかかるため、婚姻届を出す前によく検討したほうが良いでしょう。

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