2022.7.8

これで婚姻届の書き方は万全!【完全マニュアル】必要書類・記入方法から注意ポイントまで徹底解説*

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6:新しい本籍

本籍とは戸籍の所在地で、婚姻届に記入する新しい本籍は親の戸籍から独立した夫婦だけの戸籍となります。日本の土地台帳に記載されている住所であれば、日本全国のどこでも新しい本籍として選択することが可能です。新居や実家の住所を新本籍にすることが一般的ですが、中には皇居やお城といった名所旧跡やディズニーランドなど観光地の住所を選ぶ人もいます。そのような場合は念のため、新しい本籍に設定したい場所が本籍として使用できるかどうか、その場所を管轄する役所の戸籍課などに確認したほうが間違いありません。
それから、結婚後に戸籍謄本や戸籍抄本が必要になる場合も出てきます。しかし、戸籍謄本(戸籍抄本)は本籍地の役所でしか取得できません。そのため、本籍地を遠方にすると戸籍謄本の取得が大変になるというデメリットがあります。家族に代理人として取りに行ってもらったり郵送で取り寄せたりすることは可能ですが、急いでいる場合や家族が多忙な場合には不便を感じるおそれがあります。
ですから、新しい本籍地を選ぶ前は戸籍謄本を取得するケースも想定し、よく考えたほうが良いかもしれません。
また、新しい本籍を婚姻届に記入しないという例外もあります。分籍や離婚などによって結婚前から戸籍筆頭者である人の姓を結婚後の夫婦の姓にする場合、夫婦が新しい戸籍を作るのではなく、すでにある戸籍に配偶者が入る形になるのです。その場合、婚姻届に新しい本籍地を記入しないことになっています。

▽ここだけで解決しない疑問はこちらでもまとめてます

婚姻届の書き方総まとめ*項目ごとに疑問を解決!

7:同居を始めたとき

結婚する2人が同居を始めた日付と結婚式を挙げた日付のうち、早いほうの日付を和暦で記入します。年号は「R〇年」といったように略して書かず、「令和〇年×月△日」のように正式名称で書きましょう。婚姻届を提出する段階で同居も挙式もしていない場合、この欄は記入しません。

8:夫婦の職業

国勢調査がある年の4月1日から翌年の3月31日までの期間に婚姻届を提出する場合に限り、この欄への記入が必要です。国勢調査が実施されるのは西暦で5の倍数になる年で、たとえば、2020年・2025年・2030年・2035 年などが該当します。職業を記入する場合の書き方としては、国勢調査実施期間に戸籍を扱う課の窓口に設置される「職業一覧」の中から自分の職業を選択し、職業名だけを記入しましょう。勤務先の名称などの記入は不要です。

9:届出印署名押印

夫と妻、それぞれの旧姓と名前で署名し、それぞれの旧姓の印鑑を押します。ここに押す印鑑は実印でも認印でも可ですが、ゴム印やシヤチハタのようなインク浸透式ゴム印は同じ印影を保ちにくいため使用不可です。

10:連絡先

連絡先記入欄は、婚姻届の記入不備が後日に判明した場合に役所から連絡してもらう目的で記入するものです。携帯電話や職場の電話番号など、役所の営業時間中につながりやすい電話番号を書いておくようにしましょう。

11:証人

婚姻届を提出するためには20才以上の成人2名の証人が必要であり、それぞれの氏名・住所・本籍・生年月日を証人の自筆で記入してもらいます。結婚する当事者2人が証人を兼ねることはできませんが、それ以外であれば親や兄弟姉妹でも、友人でもかまいません。極端な例として、通りすがりの見知らぬ人に婚姻届の証人になってもらうことさえできます。
加えて、夫側と妻側の双方から1人ずつ証人を用意する必要もありません。
たとえば、夫の家族から証人を2名選んだり、妻の友人2名を証人にしたりしても良いのです。
ただし、夫婦や兄弟姉妹など2人の証人の姓が同一の場合は、別々の人であることを証明するために、それぞれで別の印鑑を押してもらう必要があります。両親など肉親2人に婚姻届の証人をお願いする場合は、あらかじめ、この点に念を押しておくほうが良いでしょう。

▽知っておきたい証人について

婚姻届の証人は誰が定番?入籍前カップルが当然知っておきたい【6つ常識】

婚姻届と一緒に提出する書類は?

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