2022.7.8

憧れの海外新婚旅行!入籍したらパスポートの変更を忘れずに

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結婚が決まると、結婚式の準備、新居への引っ越し準備などであわただしい日々が続きます。そのときに見落としがちなのが、入籍後の姓の変更手続きです。結婚を機に引っ越しをする場合は住所や本籍地の変更手続きも行う必要もあります。

会社への届け、マイナンバーカードや印鑑証明など役所への届け、運転免許証、銀行口座、生命保険など、変更の手続きが必要なものは意外と多いのです。中でも海外挙式を行う予定の人、海外新婚旅行に行く予定のある人は、姓・本籍地についてのパスポート変更手続きを忘れてはいけません。

そこで今回は、意外と知らないパスポートの氏名変更・本籍地変更の方法についてご紹介します。

目次
  1. パスポートの氏名変更・本籍地変更の手続き方法は?
  2. 手続きを行う場所や手続きに必要なものは?
  3. 変更手続きが間に合わない場合は?
  4. 新たにパスポートを作る場合は?
  5. 海外新婚旅行で人気の行き先は?
  6. 最近では国内新婚旅行も人気

パスポートの氏名変更・本籍地変更の手続き方法は?

すでにパスポートを持っている場合は、入籍後、姓と本籍地の変更手続きが必要となります。なお本籍地の変更は結婚して都道府県が変わる場合のみ手続きが必要で、変更がない場合には手続きは不要です。

姓と本籍地変更手続きの方法には2通りあります。一つ目が「記載事項変更旅券」を申請する方法です。

これは取得済のパスポートの有効期限はそのままに、姓や本籍のみを変更します。すでに持っているパスポートは返納し、新しい旅券番号で新しいパスポートが発行されます。手数料は6,000円です。あくまで有効期限はそのままですので、数年以上の有効期限があり、海外に行く頻度が少ない人の場合はこちらの手続きを行うとお得になる可能性があります。

もう一つの方法が「切替申請」です。切替申請とはすでに持っているパスポートの効力を失効させ、代わりに新しい旅券番号のパスポートを作るという方法です。
新しいパスポートは5年か10年の有効期限を選ぶことができます。手続きの手数料は5年の有効期限を選ぶと11,000円、10年を選ぶと16,000円です。結婚後にも海外に頻繁に行くという人には、切替申請がおすすめです。

なお、住所に変更がある場合でも正式な届け出の必要はなく、パスポートにある「所持品記入欄」住所部分に自身で二重線を引いて新住所を書くだけで完了です。

▽結婚後の本籍地についてはこちら

入籍する前に決めておこう!婚姻届けで結婚後の本籍地を変更できる!

手続きを行う場所や手続きに必要なものは?

変更手続きを行う際は、現住所のある都道府県のパスポートセンターへ行きます。現住所と異なる都道府県のパスポートセンターでも手続きを行うことはできますが、準備する書類が増えるので、できれば現住所のある都道府県で行うと便利です。

変更手続きを行ってから実際にパスポートを受け取るまでにかかる時間は、土日祝や年末年始を除きおおそよ1週間です。これに加え、変更手続きに必用な書類を取り寄せるのに1週間程度かかる場合があるので、パスポートを使いたい日から逆算して遅くとも2週間程度前から準備を始めておくとよいでしょう。

「記載事項変更旅券申請」、「切替申請」のどちらの場合でも、手続きには次のものが必要となります。

・新しい姓が記載してある戸籍抄本、もしくは戸籍謄本 1部
発行6ヶ月以内のもの

・現在持っているパスポート
有効期限が残っていることを確認しておく

・パスポート用写真 1部
写真の大きさは縦4.5cm×横3.5cm、6ヶ月以内に撮影されたもの

・手数料
記載事項変更旅券申請の場合は6,000円、切替申請の場合は有効期限によって11,000円もしくは16,000円が必要

申請については、多くの場合で代理人が申請書を提出することもできます。その場合は申請者と代理人の本人確認書類が必要となったり、書類にそれぞれの自署が必要となったりします。しかし、発行されたパスポートの受け取りは本人しかできないので注意が必要です。

また、現住所と異なる都道府県のパスポートセンターで手続きを行う場合は住民票や印鑑も用意する必要があります。代理人を立てる場合も現住所と異なるところで手続きを行う場合も、あらかじめパスポートセンターに問い合わせて確認しておくと安心です。

変更手続きが間に合わない場合は?

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