
【事実婚】法律婚と事実婚の違いは?メリット・デメリットや手続きについてもまとめてご紹介!
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事実婚のメリット
事実婚のメリット
- 夫婦別姓が可能
- 離婚しても戸籍に残らない
- ふたりらしい夫婦のカタチがとれる
夫婦別姓が可能
事実婚の場合は、夫婦別姓が可能です。
また、結婚してもお互いに姓が変わらないため銀行口座や運転免許証、パスポートなどの名義変更をしなくてもよいというメリットも。
離婚しても戸籍に残らない
法律婚の場合は離婚するときには、届け出をする必要があります。
事実婚の場合は法的な手続きをとっていないため、結婚前も後も戸籍には何も記されないというメリットがあります。
離婚に必要な手続きも、事実婚なら省略することができます。
ふたりらしい夫婦のカタチがとれる
事実婚は、お互いの気持ちのみで成り立っている関係です。
一緒にいることも離れることも自由なため、何かに束縛されることや形式にとらわれることはありません。
事実婚のデメリット
事実婚のデメリット
- ふたりで親権を持てない
- 税金の控除・相続などが受けられない
- 夫婦関係の証明がしにくい
ふたりで親権を持てない
事実婚では、子どもの親権は原則として妻にあります。
子どもが生まれると、その子は自動的に母親の戸籍に入ることとなり、ふたりで親権を持つことはできません。
この場合、父親との親子関係は法的に認められないので、子供には父親からの扶養や相続を受ける権利がありません。
父と子の親子関係を法的に認めてもらうには、父親が「認知」の手続きとして、「認知届」を出す必要があります。
また、子供の「親権」にも注意が必要。
入籍していれば両親に「共同親権」がありますが、事実婚の場合は「母親のみ」が親権者になる決まりになっています。
【親権を父親に変更したい】【子供の姓を父親の姓に変えたい】
という場合は、「認知」した上で家庭裁判所での手続きをする必要があります。
税金の控除・相続などが受けられない
事実婚は法律上の夫婦ではないため、税金での配偶者控除や医療費控除が適用されません。
さらに民間の会社の生命保険も、原則的に事実婚の結婚相手を受取人に指定することはできません。
保険会社によっては条件つきで事実婚でも受取人になれる場合があるので、そういう会社を探してみてもいいでしょう。
ただ、受取人になれる場合も、生命保険料控除が適用されなかったり、受け取りの際に相続税を課税されてしまったりと、税制面では法律婚より不利になるようです。
また、事実婚は法律婚のように自動的に相続権が付与されません。
お互いが遺産を相続するためには、法的効力のある遺言書を作成しておくことが必須です。
夫婦関係の証明がしにくい
事実婚には、戸籍のように家族関係を証明できる公的な書類がないことから様々なデメリットも。
家族であるとの証明が必要な場合は、事実婚であることが分かる住民票、生命保険の証書、親族からの証言などが必要となります。
賃貸契約や保険の契約等が面倒なケースもあります。
また、パートナーが入院・手術が必要な場合でも、家族として同意書にサインすることができないのもデメリットです。
法律婚をする場合の手続き