2022.7.8

入籍に必要な婚姻届の書き方と役所での手続きについて

入籍手続き
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お二人が結婚する時に必要な手続きの一つが、婚姻届の提出です。婚姻届には記載する項目が多い印象がありますが、記入する項目自体は決して難しくありません。婚姻届は各市区町村の役所や出張センターに提出して問題がなければその日に受理されますので、基本的には提出日が入籍日となります。
しかし、婚姻届の記載に不備があると受理日が遅れてしまう為、記念日などの特別な日に入籍を希望されている場合は日にちがずれてしまう可能性があります。

入籍日が結婚記念日になる為、語呂合わせなどで覚えやすいこともあり七夕婚や令和婚などの記念日もとても人気があります。
二人でこの日と決めたからには、ぜひともその日を結婚記念日にしてお二人の新たな人生をスタートさせていきましょう。それでは、婚姻届の準備と書き方や提出方法について詳しく説明していきます。

目次
  1. 婚姻届の準備
  2. 必要な準備物
  3. 婚姻届の書き方
  4. 婚姻届の記載漏れに注意
  5. 婚姻届の提出場所
  6. 縁起が良い入籍日
  7. 入籍後の引っ越し手続き
  8. 入籍後の新しい印鑑

婚姻届の準備

婚姻届は各市区町村の役所や出張センターのほか、夜間・時間外受付であれば土日や夜間でも貰うことが出来ます。婚姻届の項目は全国共通である為、提出する役所以外から貰った婚姻届でももちろん大丈夫です。本人ではなく、両親や友人などが代わりに貰うことも出来ます。予備に2、3枚貰っておくと良いでしょう。

また、インターネットからダウンロードすることも出来るので、最近ではご当地の可愛らしいデザインの婚姻届も人気を集めています。可愛いデザインであれば、額などに入れて新居に飾ることも出来るのでおすすめです。婚姻届を印刷する際は、必ずA3用紙の普通紙や上質紙を使用するようにしましょう。

婚姻届を提出する場所ですが、特に決まりはなくお二人の思い出の場所などの役所に提出することも出来ます。

▽婚姻届けのデザインに関する記事はこちら

婚姻届のデザインを自分たちのスタイルで一生の宝物に!

必要な準備物

婚姻届の書類の記載と提出する際に必要な準備物は、婚姻届とお二人の印鑑(旧姓)、本人確認書類と戸籍謄本、それとペンです。お二人の印鑑は実印である必要はありませんが、形崩れを防ぐ為にもシャチハタは控えた方が良いでしょう。
本人確認書類は本人の名前や住所などが確認出来るパスポートや運転免許証、健康保険証などが必要です。有効期限がある書類の場合は、有効期限内であるか予め確認をしておきましょう。婚姻届を提出する際は顔写真付きの本人確認書類の提示が求められるので、当日は必ず準備して役場に足を運びましょう。

戸籍謄本は婚姻届をご自身の本籍がある役所に提出する場合は不要ですが、それ以外の役所に提出する場合は必要となります。戸籍謄本とは、ご家族全員の戸籍を証明する書類です。類似の書類で戸籍抄本もありますが、こちらは一個人の戸籍を抜粋したものです。

婚姻届の記入に使用するペンは、黒のボールペンもしくは万年筆を使います。鉛筆や最近よく使われている消えるボールペンなどでは記載しないようにしましょう。

婚姻届の書き方

それでは、婚姻届の書き方について書類の左上から順番に説明していきます。

まず、「日付(届出)」は婚姻届を提出する日付を記載します。
日付の下に記載がある長殿の欄には、提出先の役所名を記載します。例えば、横浜市都筑区役所に婚姻届けを提出する場合は、横浜市都筑区長殿になります。

そして、「氏名」には旧姓の名前を記載します。氏名の漢字は、戸籍と同じ漢字を使用しましょう。生年月日の欄には、西暦又は和暦どちらでも記載可能です。

「住所」には、現在住民票が登録されている住所を記載します。新居に引っ越して住所変更が必要な場合は、婚姻届と住民票の移動手続きも行いましょう。平日であれば同じ日に役所にて手続きが出来ます。

本籍は、戸籍謄本に記載されている住所を記載します。筆頭者はお二人の父親もしくは母親であることが一般的で、既に亡くなられた方の場合でも戸籍謄本通りに記載します。

「婚姻後の新しい氏」の項目は選択形式である為、どちらか該当する方にチェックを入れます。現在の法律では夫婦別姓は受け入れられず、婚姻届の書類上どちらか選択する必要があります。

「新しい本籍」では、お二人の本籍地を記載します。特に場所の指定はありませんが、戸籍謄本が必要な時に足を運ぶ場所になりますので近い場所をおすすめします。
新しい本籍の欄はお互い初婚であれば記入しますが、共に再婚である場合は記載する必要がありません。枠内に記載されている新本籍の注意書きに基づいて、既にご自身が筆頭者である戸籍をお持ちの場合は不要です。

「同居を始めた時」の欄には、結婚式を挙げた日、または同居を開始した日のどちらか早い方の日付を記載します。結婚式も同居もこれからの場合は、空欄で結構です。

「夫婦の職業」には、お二人の職業に一番近く該当する項目を選択します。細かく記入する必要はなく、会社員や管理職などの職種を記載する程度で結構です。
また、夫婦の職業の欄は国税調査が行われる年度のみ記載する必要があります。国勢調査は5年ごとに行われており、2020年の次回は2025年の予定となっています。

「その他」の欄には、婚姻に関して何か記載する場合に使用します。例えば、結婚を機に名字の漢字を斎藤から斉藤に変更したい場合、または未成年で結婚する場合は両親が直筆で氏名などの必要事項を記載する必要があります。

「届出人署名印」では、本人直筆の署名と押印をする必要があります。印鑑はシャチハタとゴム印を除けば、既製品などの印鑑でも十分使用出来ます。印鑑登録の手続きがされていない印鑑でも大丈夫です。

「証人」の欄には、お二人が合意した上で結婚することを証明する人に記載してもらいます。お二人のご家族や親戚の方が一般的で、二十歳以上であることが条件です。
お二人と名字が同じ場合であっても、同じ印鑑を使用することは避けましょう。また親戚が遠方に住んでいる場合は、書類を郵送するなどして対応しましょう。

書類右下にある「連絡先」には、書類に不備があった場合に昼間の時間帯に連絡がつく連絡先を記載しましょう。呼出しの項目は、二世帯住宅などお二人以外が電話に出られる場合の時に丸を付けます。

婚姻届記入の注意点

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