入籍に必要な書類は2つ!戸籍謄本が必要なケースとその取り寄せ方
アプリで記事を保存・購読
プロポーズされていざ入籍!と思っても、何をどこに提出すればいいの?必要な書類は?といったことがわからないですよね。入籍には婚姻届と戸籍謄本が必要なのですが、それにしても戸籍謄本(こせきとうほん)って?という人も多いはず。入籍をするときに必要な書類について、わかりやすく解説。こちらを見れば入籍準備はばっちりです!
入籍日についてはこちらからcheck♥♥
入籍時に必要な書類は【婚姻届・戸籍謄(抄)本】
入籍するとき(婚姻届の提出時)に必要な書類は以下の2点。
- 婚姻届 1通
- 戸籍謄(抄)本 1通
戸籍謄(抄)本に関しては必要ないというケースもあるため、どの書類が必要なのかを事前に確認しておきましょう。ちなみに役所・役場によっては謄本でなければダメという場所や、抄本でもどちらでもOKという場所がありますので、公式HPなどで確認しましょう。
婚姻届1通のみで済む場合
戸籍謄(抄)本が必要なく、婚姻届1通のみで済むケースとはこちら。
本籍がある役所・役場に婚姻届を提出する場合
ふたりの本籍地が同じ、かつ入籍もその管轄の役所・役場で行うのであれば戸籍謄本は必要ありません。
- 書き損じのない婚姻届1通
- 身分証明書
- 訂正印(認印)
の3つを持参して入籍手続きをしましょう。
戸籍謄本または戸籍抄本が必要となる場合
婚姻届は
- 夫の本籍地・住所地(所在地)
- 妻の本籍地・住所地(所在地)
- 新たな本籍地
- 一時的に滞在している場所
での提出が可能です。本籍のある役所・役場への提出であれば戸籍謄(抄)本は不要ですが、必要な場合とは?
自分の本籍でない役所・役場に提出する場合
例)妻(本籍:大阪)が、夫の本籍地(東京)にて婚姻届を提出する場合、妻は自分の本籍がある役所ではないため戸籍謄(抄)本が必要となる。夫は不要。
例)夫と妻、どちらの本籍地でもない場合、それぞれ戸籍謄(抄)本が1通ずつ必要。
海外で提出する場合
例)ハネムーンで訪れた宿泊先で提出する
※海外で婚姻届を提出する場合は、夫と妻それぞれ3ヶ月以内に発行した「戸籍謄本を2通ずつ」、「婚姻届を計3通」用意する必要があります。海外では提出先により必要書類が異なりますので、提出先や日本大使館に直接確認しましょう。
戸籍謄(抄)本の必要ある・なしは、提出先が自身の本籍がある役所・役場であるかどうかを基準に用意してみてください。戸籍謄(抄)本は婚姻届を記入する際、本籍通りに正しく記入できるというメリットもあるため、不安であれば必要ある・なしに関係なく、1通発行しておくと安心です。
入籍時に必要な書類は婚姻届と戸籍謄本!