2022.8.8

SNSで話題の”婚姻届受理証明書”とは?もらい方や使い道をご紹介!休日や時間外についてもチェック*

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婚姻届の届出日と受理日と婚姻届受理証明書の発行日についてを知っておこう

婚姻届受理証明書に記載される日付はこちらの3つ

  • 婚姻届の届出日
  • 婚姻届の受理日
  • 証明書が発行された日付

このうち、届出日と受理日は同じ日付になりますが、

もしどうしても証明書が
発行された日付も同じ日にしたいのであれば、
平日の業務時間内に婚姻届を提出し、
婚姻届受理証明書の請求を行わなければなりません。

ですが、夜間休日などに婚姻届を提出し、
後日改めて婚姻届受理証明書の請求手続きを行ったとしても、
証明書の発行日が違うだけで、証明される内容に違いはありません。

記される日付についてはふたりであらかじめ話し合っておきたいところです。

婚姻届が受理されたかどうかを確認するには?

婚姻届を役所の営業時間内に窓口で提出した場合は、
その場で記入不備がなければ受理という流れになりますよね。
改めて婚姻届の受理を確認したい場合には
「婚姻届受理証明書」を発行することで、
受理されたことを公的な書面で確認することができます。

ちなみに婚姻届が受理されたことを
確認したいという方の多くは、
役所の“窓口営業時間外”に婚姻届を
提出している方ではないでしょうか。
夜間休日に婚姻届を提出した場合、
婚姻届は窓口の翌営業時間に目を通されることになるのです。
こういった場合は、翌営業時間に電話で
問い合わせをすれば受理の結果を教えてくれますし、
直接窓口で婚姻届受理証明書の発行を申し出て、
受理されたかどうかを確認することもできます。

婚姻届受理証明書は婚姻届が受理された後、
即時発行できる場合もあれば、
発行までに時間が必要となる場合もありますので、
役所で確認しましょう。

休日に婚姻届を提出した場合受理の連絡はくる?

基本的に婚姻届が受理されたかどうかの連絡はありません。
連絡があるのは、婚姻届に不備があった場合です。
そのため、夜間休日の窓口営業時間外に婚姻届を提出した方は、
翌営業時間になって何の連絡もなければ、
婚姻届は受理されたと認識してよいでしょう。
ちなみに、夜間休日に提出した場合、
婚姻届が確認されたのは提出の翌日であっても、
不備がなければ、婚姻届を「提出した日付」が入籍日となります。

婚姻届に不備があると受理されないことも

婚姻届を営業時間内にて窓口で提出した場合、
夜間休日に提出した場合、
どちらも不備があれば受理されません。
姓や本籍、戸籍状のデータが変わる重要な手続きですので
婚姻届の記入内容は細かく確認されます。
どうしても提出した日を入籍日としたい!という方は、
その日のうちに不備を訂正し、受理してもらいましょう。
婚姻届は「黒か青のボールペン」で記入し、
「修正テープや修正液」は使用できません。
記載ミスの場合は、婚姻届を丸々書き直すか、
二重線と訂正印で正しく記載し直しましょう。

不備はなくても婚姻届が受理されないケースについて

婚姻届そのものに不備がなくとも、なんらかの理由で受理されないというケースもありますよ。その大きな理由として、以下の理由が挙げられます。

提出機関を間違えている

婚姻届を提出できるのは、「夫の本籍地」
「妻の本籍地」「希望する新本籍地」
「所在地(現住所)」の区役所(市町村)です。
それ以外の場所に婚姻届を提出した場合は受理されません。
ちなみに所在地とは、期間限定でその場所に
1・2ヶ月住んでいるという場合にも該当します。
提出機関を間違えないように確認しましょう。
使用する婚姻届は、どこの市町村で入手した用紙でも使用できます。

必要書類が不足している

自身の本籍以外の場所で婚姻届を提出する際には、
戸籍全部事項証明書(謄本)が必要です。
(例えば大阪府を本籍としている妻が、
夫の本籍地である東京で婚姻届を提出する場合)
こうした必要書類が不足していると
婚姻届が受理されないというケースがあります。
また身分証明書も必ず持参し、
確認書類が不足しているということのないよう事前に準備しましょう。
本籍地が遠く郵送で戸籍謄本を取り寄せるという場合は、
1~2週間かかる場合があるので、
早めに用意しておくといいでしょう。

国際結婚の場合

外国の方式で婚姻する場合、
外国と日本の方式で婚姻する場合などは、
婚姻要件具備証明書や出生証明書、
国によって必要な書類が異なります。
日本人同士の婚姻よりも確認事項が増えるため、
その場で婚姻届が受理できない場合があるのです。
国際結婚の場合は、
あらかじめ婚姻届を提出する予定の役所に
必要書類などの確認をしておくと安心です。

さいごに

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