
婚姻届の出し方は?必要書類と提出の流れがわかる!
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婚姻届の書き方
婚姻届の書き方について知りたい人はこちらで>>婚姻届の書き方総まとめ*項目ごとに疑問を解決!
新本籍地は自由に決められる
婚姻届を提出する際に、新本籍地をふたりで決めましょう。
じつは本籍地は、日本の住所のある場所であればどこに置いても構いません。
極端な例であれば、他人の土地であっても構わず、東京ディズニーランドやUSJ、皇居でもふたりの本籍にできます。
一般的には、夫や妻のどちらかの本籍や、新居の住所地を本籍とする場合が多いようです。本籍の住所地は、ふたりの都合で移籍することも可能です。
本籍地は証明書類を発行する場所になるため、遠方だと不便なことも
戸籍謄本や戸籍抄本を発行する手続きを行うことができるのは、戸籍を管理している役所だけです。
実際の住まいや勤務先から遠方である地域に婚姻届を提出した場合、戸籍に関する証明書類が必要な際に出向くことができない場合は手続きが煩雑になり、請求してから証明書類が手元に届くまでに時間を要する場合があります。
本籍地を考えるときは利便性も考慮しましょう。
知っておきたい婚姻届の知識①婚姻届の提出先はどこでもいい!
婚姻届は全国どの役所でも提出できる
知っておきたいポイント1つめは、婚姻届の提出先はどこでもいい!ということ。
正確には、市区町村の役所の戸籍に関する窓口。日本全国どの役所でもかまいません。
婚姻届の提出先はこれらのうちのどれか。
- 本籍地
- 新本籍地
- 所在地
本籍地や住民票のある役所でしか提出できない!と思っている人も多いのですが、じつは所在地の役所でもOK。
所在地というのは、今あなたがいる場所のこと。つまりどこであっても、所在地になるため役所に提出できるんです!
※役所の出張所は時間外で対応していない場合があるため事前に問い合わせて確認しておきましょう
旅行先の役所に婚姻届を提出してもOK!
婚姻届の提出は所在地の役所でいいので、旅行先で婚姻届を提出するカップルもいるんです。
ふたりの思い出の地をめぐる旅行や温泉旅行、リゾートを満喫する旅行中に、役所に寄って提出してもOK*
旅行の思い出としても忘れられない日になりますよ!
婚姻届を受け付けている窓口は?
婚姻届を受け付けている窓口の名称は、
- 市民窓口課
- 戸籍課
- 住民課
- 区民課
など地域によって異なりますので、役所の総合受付で尋ねてみましょう。
※ただし、都道府県では戸籍業務を行っていないため、都道府県庁では婚姻届の受付を行っていません。
訂正箇所をすみやかに直せるように印鑑を持参
時間内に提出するときは、不備があったときにその場で訂正することが可能。婚姻届を提出する際には、本人確認のための書類とともに、印鑑も持参しておきましょう。
婚姻届に押印したふたりの印鑑を持参しておくことで、届け出の内容に訂正箇所が見つかった場合などに訂正印として使うことができます。
希望の日を入籍日にするためにも忘れないように持参したいもののひとつです。
知っておきたい婚姻届の知識②婚姻届は24時間365日いつでも提出可能!
24時間365日いつでも提出できる
知っておきたいこと2つめは、婚姻届は24時間365日、提出できるということ。平日はいそがしくて役所に行けない!という人でも、いつでも婚姻届の提出が可能になります。
仕事の都合で深夜早朝になっても、土日祝・休日になってもOK。
土日や時間外に提出するときは場所を確認
地域によって、婚姻届の提出窓口の名称や開庁時間外の受付窓口の名称・場所が異なります。
開庁時間外に婚姻届を提出する場合には提出場所を確認しておきましょう。
また、曜日などによっては業務時間を特別に延長して、一部窓口業務を通常窓口で受付している地域もあり便利。
提出する役所に直接、電話で問い合わせてもるのはもちろん、インターネットでも開庁時間等を確認することもできます。開庁時間外に提出する予定なら、開庁時間外の受付場所について調べておきましょう。
時間外に提出した場合は「預かるだけ」で受理されないことに注意
注意したいのは、時間外の届け出は、夜間休日窓口、宿直室、守衛室などでの「預かり」となること。受理はされません。
土日に預かった婚姻届は平日に受理されます。問題がなければ提出日が入籍日になります。
ですが、不備があり受理されなければ、入籍日がずれていまします。
婚姻届に不備があると入籍日がずれることに注意
婚姻届や書類などに不備があった場合は不受理となり、提出日は入籍日となりません。希望する入籍日は1年に1回のチャンスである場合がほとんど。
せっかく記念日に提出したのに、不受理となってしまったということがないようにしたいですよね。
婚姻届が間違っていないか平日に確認しよう
希望日を確実に入籍日とするために、あからじめ平日に婚姻届が間違っていないか確認してもらいましょう。
確認してもらっておけば、受理されたかどうかを気にしてそわそわすることなく、スムーズに婚姻届を提出できます。
婚姻届の提出は代理人でもOK
婚姻届は誰が提出しても構いません。
夫と妻のふたりで提出に行ったり、どちらか一方だったり、また、代理人に提出してもらったりと様々です。いずれにしても提出に行った人についての本人確認があるので、身分を証明できる顔写真付きの証明書が必要です。
<本人確認に使用できる証明書>
■1枚の提示でいい身分証
- マイナンバーカード(個人番号カード)※マイナンバー通知カードは本人確認書類にはなりません
- 運転免許証
- 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)
- 旅券(パスポート)
- 住民基本台帳カード(写真付きのもの)
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 官公署発行の身分証明書(写真付きのもの)等
■2枚の提示が必要なもの
2枚の提示により本人確認ができるものがあります。その場合はA欄+A欄またはA欄+B欄の組み合わせとなります。
(A欄)
- 国民健康保険証
- 健康保険証
- 共済組合症
- 介護保険証
- 年金手帳
- 国民年金証書
- 厚生年金証書
- 住民基本台帳カード(写真なし)
- 後期高齢者医療被保険者証
- 生活保護受給者証等
(B欄)
- 学生証(写真付き)
- 法人の身分証明書(写真付き)
- 官公署発行の資格証明書(写真付き)
- 預金通帳
- キャッシュカード
- クレジットカード
- 診察券
- シルバーパス
- 公共料金領収書(3ヶ月以内)
- 官公署からの通知書(住所氏名の記載のあるもの)等
代理人が提出する場合は本人に通知がくる
代理人による提出の場合は婚姻届が受理された旨の連絡が後日、本人へ郵送されます。これは本人達による結婚への合意なく婚姻届が提出されたのではないことを確認するためです。
また、婚姻届の記載内容に不備があった場合、代理人ではその場で訂正できずに不受理となる可能性もあります。入籍日に希望があり、代理人に預けて婚姻届を提出する場合には、婚姻届が不受理になることを回避するためにも、早めに書類を完成させて、役所における事前審査を受けておきましょう。
婚姻届の提出後*