2022.7.7

入籍手続き方法徹底解説~婚姻届の提出から流れ、必要書類まで~

入籍手続き
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戸籍謄本と戸籍抄本の違い

戸籍謄本とは戸籍の全部事項を証明するものです。

本籍や戸籍に登録されている人全員の氏名、誕生日、父母の氏名と続柄などが記載されています。

戸籍抄本とは、本籍地や筆頭者の氏名などに加え、戸籍に記載されている人のうち1部の関係する部分だけを抜粋したものです。

いずれも市町村長名と公印等を押して交付される証明書です。戸籍謄(抄)本は交付日現在での住所などを公的に証明するものであるため、有効期限の定めはありません。一般的に公的証明書を使う場合は発行から3ヶ月以内または6カ月以内のものを提出するように注意書きが添えられていることが多いようです。入籍の手続きで戸籍謄(抄)本を提出する際も、古すぎる戸籍謄本を提出することのないように気を付けましょう。

戸籍謄(抄)本の入手方法

戸籍謄(抄)本は本籍を置いている市区町村役場でしか発行することができません。

戸籍謄(抄)本の請求は戸籍に記載されている本人、その配偶者や祖父母、父母、子、孫等の直径血族のみで、代理者に依頼する場合には委任状が必要です。それ以外の代理者による請求には正当な理由なく請求することができません。

遠方である場合には、担当課に電話で問い合わせて指定の書類を送付することで、郵送にて戸籍謄(抄)本を取り寄せることが可能ですが、手元に届くまでには時間を要するようです。なお、戸籍謄(抄)本の交付に係る手数料は全国一律で、450円となっています。

婚姻届の書き方

1.届出日

婚姻届を提出する日を記入します。

2.氏名

「夫になる人」「妻になる人」の氏名とよみかた、生年月日を記入します。旧字体で戸籍に記載されている場合は、戸籍の記載通りに記入します。

3.住所

「夫になる人」「妻になる人」それぞれが結婚直前まで住民登録をしていた住所を記入します。世帯主の氏名とよみかたも記入しましょう。

4.本籍

こちらも「夫となる人」「妻になる人」の結婚直前の本籍の住所と戸籍筆頭者の氏名を記入します。戸籍の筆頭者は戸籍の最初に記載されている人のことを指します。外国人のときは国籍だけを記入します。

5.父母の氏名・父母との続き柄

実の父母の氏名を記入します。父母の氏が同じであれば母は名のみの記入で構いません。両親が離婚している場合には現在の父母の氏名をそれぞれ記入します。

養父母の場合、氏名は「その他」の欄に記入します。続き柄の欄には、長女、二男などという表現で記入します。このとき、二男・二女の場合は、「次」ではなく「二」を使用します。

6.婚姻後の夫婦の新しい氏・新しい本籍

婚姻後は夫婦同一の氏となる原則がありますので夫の氏となるのか、妻の氏となるのかを選び、チェックボックスに✔を入れます。選んだ氏を持つ方が新しい戸籍の筆頭者となります。新しい本籍は、ふたりの戸籍の新しい所在地となります。日本に住所のある場所であればどこを選んでも構いません。

7.同居を始めたとき

結婚式を挙げたとき、または、同居を始めたときのうち早い方を記入します。どちらもまだの場合には空欄で構いません。

8.初婚・再婚の別

「夫になる人」「妻になる人」それぞれの、初婚、再婚についてチェックボックスに✔を入れます。再婚ならば直前の結婚について死別、離別の年月日を記入します。

9.同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯のおもな仕事と夫妻の職業

「同居を始める前の夫婦のそれぞれの世帯の主な仕事」については、結婚する直前までのそれぞれの世帯において生計の主軸となって稼いでいた人の仕事を記入します。

単身世帯として暮らしをしていた場合は自分自身の仕事について、該当するものに夫と妻のそれぞれで✔を入れます。

「夫の職業」「妻の職業」欄がありますが、こちらは5年に1度の国勢調査のある年の4月1日~翌年3月31日までに届け出する場合のみ記入となっています。国勢調査のない年には記入の必要はありません。前回は2015年(平成27年)に行われましたので、今後は2020年、2025年が国勢調査の実施年となります。

10.その他

夫と妻の双方または一方が未成年者による結婚である場合や、夫や妻に養父母がいる場合などには「その他」の欄に記載が必要です。未成年による婚姻の場合は「この婚姻に同意します」という同意文とともに、父母による署名と押印が必要です。

11.届出人署名押印

婚姻届の「届出人」欄には、婚姻する夫と妻による署名と押印をします。夫と妻、それぞれ旧姓で氏名を自署で記入します。婚姻届に遣う印鑑は、ゴム印やインク浸透式ゴム印は使用できません。

12.証人

証人に自署による署名と押印、生年月日、住所、本籍地の記入をしてもらいます。成年であれば誰でも証人になることができ、婚姻届には2名の証人が必要となります。親、兄弟や友人など20歳以上であれば誰でもOKです。夫側、妻側からそれぞれ1人という決まりはありません。ここでもゴム印は使うことはできません。

13.連絡先

連絡先には、夫と妻のどちらでも構いませんので基本的に昼間に連絡がとれる電話番号を記入します。携帯電話でもOKです。書類に不備などが見つかった場合には連絡が入ります。

役所で入籍手続き|婚姻届を提出

書類や準備物が揃ったら、役所での入籍手続きです。婚姻届1通と戸籍謄本などの必要書類、印鑑、身分証明書を持参して、入籍日にしたい日に市区町村の役所へ提出に行きましょう。提出する役所は、結婚前のふたりの本籍地、新しい本籍地、所在地のいずれかです。

所在地には一時的滞在場所が含まれているために国内の新婚旅行先や挙式先で入籍手続きを行うことも可能です。ふたりの本籍地以外で婚姻届を提出する際には必要書類が異なる場合があるため提出予定の役所へ問い合わせをしておきましょう。

海外挙式の場合の入籍手続き

婚姻届の届け出日が婚姻の日となりますが、外国で婚姻が成立した場合は、日本にも届け出が必要であり、その国が発行する婚姻に関する証書の謄本を日本の在外公館または本籍地の市区町村役場に提出しなければなりません。

外国人との婚姻の場合には日本人同士の入籍手続きに必要な書類のほかにも別途必要な書類や日本語の訳文が必要となります。

婚姻届受理証明書の発行について

日本人同士の海外挙式では、先に入籍を済ませておくことが前提となっているものがあり、地域によっては婚姻届受理証明書を提出しなければならない場合があります。婚姻届受理証明書は婚姻届の受理日に発行してもらうことができます。なお、証明書の発行には手数料がかかります。婚姻届が受理されてから新しい戸籍ができるまでに1週間から10日ほどかかりますので、婚姻届受理証明書をもらっておくと、新しい戸籍ができるまでの間にパスポートを申請する場合にも使うことができます。

入籍手続きに必要な書類や準備物を確認しておこう

入籍手続きに必要な書類や準備物はケースバイケースです。ふたりの挙式スタイルや新しい本籍地の選定など様々な条件によって異なってきます。慣れない作業で煩わしく感じることもあるかもしれませんが、婚姻届を提出する役所に直接、自分達の条件で必要となる書類などについて問い合わせることで、その後、スムーズに作業を進めることができます。婚姻届の記入は丁寧にしたいという気持ちから思ったよりも記入に時間がかかることもあります。余裕を持って準備に取り掛かりましょう。

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