2022.7.7

入籍手続き方法徹底解説~婚姻届の提出から流れ、必要書類まで~

入籍手続き
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入籍するまでの手続きの流れ

婚姻届を準備する

入籍の手続きに必ず必要となる婚姻届は、全国の市区町村の役所や出張所なら、基本的にどこでも無料でもらうことができます。

取り扱いのないところもありますので電話で問い合わせておきましょう。担当課は戸籍課や住民課など地域によって異なりますので、役所の総合受付で聞いてみてください。

婚姻届をもらう際に、印鑑や身分証明書などは必要ありません。365日24時間婚姻届をもらうことができますが、夜間休日に行く場合には、夜間休日専用の窓口での取り扱いとなります。

提出すべき婚姻届は1枚なのですが、最近では、婚姻届を記念に残したいというふたりの要望に応えて複写式の婚姻届も増えてきました。婚姻届の書式は全国共通で、多くの場所では一度に複数枚もらうことができます。

なお、都道府県庁は戸籍事務をしていないため担当課はありません。

直接受け取りに行くことが難しい場合には、インターネットからダウンロードできるサービスも増えています。市区町村のホームページから婚姻届を無料ダウンロードできますし、企業によるオリジナルデザインの婚姻届をダウンロードできる有料・無料のサービスもあります。

ダウンロードの場合には、A3の用紙サイズにコピーしたものでなければ使うことができませんので、異なるサイズでプリントアウトした場合には、コピー機で拡大縮小するなどしてA3サイズにしてから使用する必要があります。

婚姻届を提出する際に用意するもの

ふたりの旧姓の印鑑

婚姻届に使う印鑑は、夫となる人、妻となる人それぞれの旧姓での印鑑が必要となります。

証人の印鑑も必要です。いずれにしても、同じ婚姻届に押印する印鑑は、氏が同じであっても同じ印鑑を使うことはできません。異なる字体等での印鑑を用意しましょう。

また、婚姻届に使用する印鑑は実印である必要はありません。つまり認印でよいということになります。認印とは、軽微な契約・申請書・申込書など、印鑑証明を必要としない契約や書類に使う印鑑です。

宅配荷物の受け取りなどには使い勝手の良いスタンプ式の印鑑を認印として使うことが多いのですが、婚姻届では、スタンプ式のゴム印を使うことはできません。スタンプ式の印鑑はとても便利ですが、大量生産されたゴム印であることから、本人でなくても手軽に購入できる可能性が高いため、重要な契約書類に押印するのには向きません。

またゴム印の性質上、押印したインクが薄くなったり、押すときの力加減によっては印影が変わったりすることもあるため、婚姻届の押印には使えないとされています。役所での入籍の手続きには、婚姻届に押印したふたりの印鑑を持参するようにします。

戸籍謄本

婚姻届を提出する市区町村に本籍のない人については、戸籍謄本を持参する必要があります。戸籍謄本は本籍のある市区町村役場でのみ発行することができます。なお、本籍のある市区町村役場で入籍手続きをする人については、戸籍謄本を持参する必要はありません。

身分証明書

法律上のルールとして、戸籍の届け出をする場合には本人確認のできる書類等の提示が求められます。入籍の手続きの際にも同様に本人確認のできる身分証明書の提示が必要です。

運転免許証や旅券(パスポート)、マイナンバーカードなど官公署発行の顔写真付き証明で有効期間内のものであれば1点の提示でOKです。国民健康保険証や厚生年金保険証などは、学生証や法人が発行した身分証明書など顔写真付きのものを組み合わせた2点を提示する必要があります。いずれも有効期間のあるものは有効期間内のものに限ります。

戸籍謄本と戸籍抄本の違い♡

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