婚姻届の書き方総まとめ*項目ごとに疑問を解決!
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その他の欄
未成年者による結婚である場合や、夫や妻に養父母がいる場合などには「その他」の欄に記載が必要です。未成年による婚姻の場合は「この婚姻に同意します」という同意文とともに、父母による署名と押印が必要です。
届出人署名押印
婚姻届の「届出人」欄が指す届出人とは、役所に提出に出向く人のことを指すのではなく、婚姻届に署名している婚姻する当事者本人を指します。夫と妻、それぞれ旧姓で氏名を記入します。署名は必ず本人による自署が必要です。
印鑑について、結婚以前の氏がふたりとも同じ場合であっても印鑑は別のものを使います。婚姻届に使う印鑑は、ゴム印やインク浸透式ゴム印は使用できません。朱肉により押印します。印鑑登録してある実印である必要はありません。
証人
証人の自署による署名と押印、生年月日、住所、本籍地の記入が必要です。成年であれば誰でも証人になることができ、婚姻届には2名の証人の記載欄があります。仲人、親、兄弟や友人など20歳以上であれば誰でもOKです。夫側、妻側からそれぞれ1人という決まりはありません。
夫婦のように同じ氏を持つ2人に証人になってもらう場合には、同じ氏であってもそれぞれ別々の印鑑が必要です。なお、婚姻届における証人は結婚するふたりの意思を証明するものであり、保証人などと異なり責任や義務は生じません。実際のところ、夫と妻の父や母に代表してそれぞれ証人となってもらうケースが多いようです。
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