2022.7.7

婚姻届の必要書類と必要なものまとめ*事前に知っておきたい基礎知識

入籍手続き
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婚姻届の効力

婚姻が有効に成立するためには、婚姻の当事者間に婚姻をする意思の合致があり、婚姻の妨げとなる法律上の事由(婚姻適齢に達していることや重婚でないこと、女性については再婚禁止期間を経過していること、一定の範囲の近親婚でないこと、未成年者については父母の同意を得ること)、婚姻の届け出をすることが要件となっています。

婚姻届の効力は婚姻届が受理された日から生じます。婚姻が成立すると、夫婦の間に身分上および財産上の様々な法律関係や効果を生じます。例えば、夫婦は原則として同じ氏であること、同居、協力、扶助の義務があること、貞操義務、夫婦間の契約の取消権などです。

新住所にする場合転入届

婚姻により新住所への引っ越しを伴う場合は、転入届が必要です。まず転居前に住民登録している市区町村役場で転出届を提出します。この手続きの際には身分証明書と、新しい引っ越し先の住所が記入できるようにしておく必要があります。

転出届を記載する際には申請年月日と異動日(転出予定年月日)を記載する箇所があります。異動日は予定日から数えて2週間以内という期限付きになっている場合が多く、期限内に転入届を新しい住所地に提出する必要があります。

転出届を提出したら転出証明書を受け取ります。転出証明書は、新しく住民登録をする市区町村役場に持参し、転入届と一緒に提出します。転入届の提出の際にも本人確認のできる身分証明書と認印(シャチハタ等不可)が必要です。

なお、引っ越した先の市区町村がこれまでと同じ場合は転居届の提出が必要となります。引っ越しの前に入籍をするのか、入籍をしてから引っ越しをするのかによって少し段取りが変わってきます。入籍日と引っ越し日が重なると気ぜわしくもなります。手続きを含めた段取りを組んでおきましょう。

未成年の場合

夫と妻、またはどちらか一方が未成年者である場合の婚姻には、父と母による同意書が必要となります。婚姻届の「その他」の欄に「この婚姻に同意します」という同意文と父と母のそれぞれの自署による署名押印があれば同意書は必要ありませんし、婚姻届には同意の記載をせずに同意書を別紙で準備して婚姻届と同時に提出しても構いません。

夫と妻の両方が未成年の場合には、夫と妻それぞれの親が同意書に署名押印し、続柄などの必要事項を記入します。婚姻への同意は実の両親だけではなく養父母でも認められています。両親のどちらかが既に亡くなっている場合や所在が不明である場合は1名でも認められます。両親ともにいない未成年の婚姻については、まずは役所に直接相談しましょう。このような場合について民法での規定はありません。実務上は、婚姻ができるだけ当事者の自由な意思を尊重すべきとの考えから父母に代わるような後見人などの同意を得るといったことまでは要求されてはいないというのが現状です。

同意書の雛形は役所でもらうことができますが自分達で用意した用紙に署名押印したものでもOKです。同意書に必要な項目は夫となる人と妻となる人の氏名、生年月日、住所と本籍の記載と、「この婚姻の届け出を行うことに同意します」という文章、未成年者である夫または妻の父母については、氏名、押印、生年月日、続柄、住民票記載の住所、本籍の記載が必要です。

婚姻届の必要書類は事前に準備しておこう

必要書類については、ふたりによって、また地域によってそれぞれ異なる場合が多いようです。役所へは電話で問い合わせることができますので、自分達の条件に必要な書類を早めに調べて、準備しておきましょう。

婚姻届は提出すると返却されませんので、地域によっては複写式のものを準備したり、また、個人でコピーをしておいたり、2枚同じものを作ったりと様々に工夫して夫婦となる記念の婚姻届を残しているようです。せっかく完成させたつもりの婚姻届も不備があると受理されません。希望した入籍日が土日祝日などである場合には婚姻届の事前審査を受けておくことをおすすめします。

また、ネットで婚姻届が提出できるマイナポータルというサービスの準備が進められています。マイナンバー制度の施行に伴って行われる予定のサービスです。役所に行くこともなく手軽にネットでポンっと婚姻届を提出して結婚できてしまうようになる日も近いようです。

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