
婚姻届の必要書類と必要なものまとめ*事前に知っておきたい基礎知識
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提出の際に必要なもの
印鑑
婚姻届に押印したふたりの旧姓での印鑑がそれぞれ必要です。婚姻届に押印する印鑑についても、提出時に持参する印鑑についても、印鑑登録した実印である必要はありませんが、ゴム印や浸透式ゴム印は使用できません。朱肉を使って押印します。
結婚以前から同じ氏である場合には異なる印鑑を使う必要があります。持参した印鑑は婚姻届に不備があった場合などの訂正印となります。いざというときのために持参しましょう。
なお、婚姻届を提出する人は本人達のうちどちらか1人でもOKです。
身分証
婚姻を含む戸籍に関する窓口での「本人確認」が法律上のルールとなっています。婚姻届を提出する際には、本人による届け出であっても本人確認ができる顔写真が貼り付けられた身分を証明するものが必要です。有効期限があるものは有効期限内のものに限ります。また、代理人に頼む場合には、代理人の本人確認ができる顔写真付きの身分証明書が必要となります。必要なものについてはケースによって異なる場合がありますので役所に確認しておきましょう。
1枚の提示でいい身分証
- マイナンバーカード(個人番号カード)※マイナンバー通知カードは本人確認書類にはなりません
- 運転免許証
- 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)
- 旅券(パスポート)
- 住民基本台帳カード(写真付きのもの)
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 官公署発行の身分証明書(写真付きのもの)等
2枚の提示が必要なもの
2枚の提示により本人確認ができるものがあります。その場合はA欄+A欄またはA欄+B欄の組み合わせとなります。
(A欄)
- 国民健康保険証
- 健康保険証
- 共済組合症
- 介護保険証
- 年金手帳
- 国民年金証書
- 厚生年金証書
- 住民基本台帳カード(写真なし)
- 後期高齢者医療被保険者証
- 生活保護受給者証等
(B欄)
- 学生証(写真付き)
- 法人の身分証明書(写真付き)
- 官公署発行の資格証明書(写真付き)
- 預金通帳
- キャッシュカード
- クレジットカード
- 診察券
- シルバーパス
- 公共料金領収書(3ヶ月以内)
- 官公署からの通知書(住所氏名の記載のあるもの)等
本人確認ができなかった場合
婚姻届を役所に届け出た人の本人確認書類については、持参していない場合も窓口で対応できる場合があるため、窓口へ申し出ましょう。また窓口で届出人の本人確認ができなかった場合や使者による届け出の場合には届け出があったこと知らせる通知が、婚姻届に記載されている届出人宛に後日郵送で届きます。
婚姻届の効力っていつから?