2022.7.8

結婚までに貯金はいくら必要?貯金なしでも結婚式を挙げる方法とは

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貯金額だけでは不安…貯金ゼロの場合に資金をまかなう方法はあるの?

結婚費用をご祝儀でまかなう

結婚費用をご祝儀でまかなうのは、ごく一般的なことです。ご祝儀は親族や友人が「これからの結婚生活のために」とお祝いの気持ちから出してくれるものなので、ありがたく使いましょう。

問題は、結婚式にかかる費用にご祝儀を充てたいと考えている場合です。式場の条件が先払いだと、その時点では手元にご祝儀がありません。その場合は、いずれ入ってくるご祝儀を自分たちで立て替えるという気持ちで支払うか、親からの援助やローンの利用を検討することになります。そのため、最初から「ご祝儀があるから大丈夫」とは考えないほうがいいでしょう。

親からの援助を受ける

結婚費用の捻出において、親からの援助を受ける人は少なくありません。2018年の時点でも、70%以上のカップルが親の援助を受けています(当社調べ)。ローンのように利息がかかることもなければ返済の必要もないため、親からの援助ありきで結婚を考えるケースも多いでしょう。親のほうも、はじめから結婚費用を援助する気構えでいることも多いので、まずはお互いの意志をすり合わせることが大切です。

一方、親からの援助が贈与税の課税対象となる可能性もある点には注意が必要です。一般的に、贈与税は年間110万円までであれば課税されません。しかし、結婚費用の援助となれば110万円を超えることが多いのが一般的です。

まず、結婚費用のために親からの贈与を受ける場合は税制上の「結婚・子育て資金の一括贈与」に該当します。これは、結婚資金や子育て資金などに活用できるお金を親から20歳〜49歳までの子供や孫に贈与した際に、最大1,000万円まで非課税にできる制度です。結婚費用に限っての贈与は、300万円までなので注意しましょう。制度の利用は、金融機関で専用の口座を開設し、手続きを行います。この制度は平成31年度税制改正により、適用期限が平成31年3月31日から平成33年(2021年)3月31日までに延長されました。無期限で適用されるわけではない点にも注意しましょう。

結論とすれば、平成33年3月31日までであれば、300万円以下の資金援助を受けても贈与税の課税はないということです。300万円の中には、結婚式にかかる費用だけではなく、引っ越しや新居にかかる費用、出産費用なども含まれます。すべての合計で300万円であるということに留意しましょう。また、式場からの請求書を親宛にしてもらい、親が支払う場合は、そもそも贈与に当たりません。援助の金額が300万円を超えそうな場合は検討しましょう。

ブライダルローンやカードローンを利用する

これまでに挙げたいずれの方法も難しい場合は、ブライダルローンやカードローンを利用するという選択肢もあります。結婚の費用が絶対的に足りない場合はもちろん、ご祝儀を支払いに充てたいけれど式場が先払いを条件としている場合でもローンは非常に役に立ちます。

注意点は、ブライダルローンやカードローンはれっきとした借金であるということです。返済の見通しを立てられないのなら、利用するべきではありません。利用にあたっては、返済計画を綿密に立てることが大切です。

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