婚姻届提出に必要な戸籍謄本とは?代理人でも取得できる?
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戸籍謄本の取り方
戸籍謄本を取るには本籍地のある市区町村役場に申請して手続きを行う必要があります。本籍地のある市区町村役場に行けば取得できますが、本籍地が遠くて行けない場合には郵送してもらうことも可能です。
また、コンビニで受け取ることもできます。自分の本籍がどこか分からないという人は、本籍地が記載された住民票を取得して確認しましょう。
本人が本籍地のある市区町村役場に出向いて取得する場合は、交付申請書に自分の氏名、本籍地住所、必要枚数などの必要事項を記入して申請します。
交付申請書は役所でもらえます。申請には印鑑、写真付き本人確認書類(運転免許証、パスポート、顔写真付きの住民基本台帳など)が必要です。手数料は自治体により異なるので窓口で確認してください。
本籍地が遠方で出向くことができなければ、役所で郵送してくれます。交付請求書を市区町村役場のホームページからダウンロードしてプリントアウトしてください。
プリンターを持っていなければ、便せんなどの用紙に必要事項を記入して請求できることもあります。自治体により条件が異なるので確認してください。
本人確認書類のコピー、送料分の切手を貼り宛名を記入した返信用封筒を同封して役所に送ります。発行手数料は郵便局で定額小為替証書または普通為替証書を購入するか、または現金書留で送ります。切手や収入印紙での支払いは認められていません。
送付先は各自治体のホームページで確認できます。郵送の場合は1週間から2週間ほど時間がかかりますので、余裕を見て手続きしてください。早めに申請すれば慌てずに済みます。
コンビニでも戸籍謄本を発行してくれる自治体があります。ただしすべての自治体で可能なわけではないので、事前に本籍地のある自治体に問い合わせておくと安心です。
コンビニで交付できる場合は、マイナンバーカードが必要です。市区町村によっては、住民基本台帳カードを使えることもあります。
マイナンバーカードと、発行手数料を持参して、コンビニの端末にタッチパネル操作で必要事項を入力するだけです。
自宅のパソコンから事前に利用登録申請をすることもできます。全国のコンビニで取得できるので便利です。
代理人は戸籍謄本を取得できる?
直結の家族、つまり戸籍謄本に記載されている人、血縁のある6親等以内の家族ならば戸籍謄本を取得できます。つまり、あなた本人が窓口に行くことができなければ、あなたの両親や未婚の兄弟または祖父母が代わりに取得することができます。
また、委任状があれば、戸籍に記載されている家族でなくても戸籍謄本を取得することができます。
たとえばすでに結婚して戸籍から抜けている既婚の妹や、血のつながりがない義理の兄または義理の姉に取得してもらうことも可能です。ただし、申請する本人が記入した委任状を作成する必要があります。
血縁関係のない代理人が申請に訪れる際には、申請したい本人が署名と捺印し作成した委任状が必要です。委任状には基本的に以下の内容を記します。
①あなたの氏名、住所、生年月日②代理人の氏名、住所、生年月日③委任した内容(戸籍謄本の取得)④委任年月日⑤自分の署名と捺印。
捺印に使うのは認印または実印のどちらかで、シャチハタは使用できません。
市区町村によって代理人委任状に記す必要があることが違います。たとえば代理人の本籍地の記入が求められる自治体がありますし、代理人の押し印や電話番号の記載が求められる場合もあります。
委任状の作成の仕方は各自治体ホームページで確認できます。委任状は原則として手書きで作成することが求められています。
役場のホームページから委任状のフォーマットをダウンロードして使用する場合でも、記入欄は手書きで作成しましょう。
▽代理人に依頼をする際の注意点に関する記事はこちら
戸籍謄本に有効期限がある?
基本的に戸籍謄本に有効期限はありません。ですが、あまり早く取得してしまうと、兄弟の誰かが結婚して戸籍から抜けるなどして、戸籍の内容が変更する可能性もありますので気をつけてください。
婚姻届を提出する半年以内に取得していることが望ましいでしょう。
▽戸籍謄本に関する記事はこちら
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