
婚姻届提出に必要な戸籍謄本とは?代理人でも取得できる?
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婚姻届を提出する際には必要書類を揃えて、きちんと手順を踏まなければいけません。初めてで分からないことだらけでも大丈夫。ふたりの結婚が法的に認められて新しい戸籍が作成されるように、しっかり準備しましょう。
まずは必要書類の準備から始めましょう!
婚姻届提出のために必要なもの
当たり前のことですが、まず最初に必要なのは婚姻届です。お住まいの、または職場の近くの役所や出張所など、全国どこの役所・出張所でも貰うことができます。戸籍課または市民課、あるいは住民課など自治体によって婚姻届を扱う部署が違うので、受付で確認しましょう。
市区町村のホームページからダウンロードしてプリントアウトすることもできます。最近ではオリジナルの婚姻届を使用するカップルも増えています。オリジナルデザインの婚姻届はネット通販ショップなどで購入できますし、結婚情報誌に付録としてついていることもあります。
決められた記入事項さえ書いてあれば、役所が用意している既存の婚姻届でなくても問題ありません。ただし、機械で読み取りを行うので、イラストが多すぎるとまれに読み取りがうまくいかないケースもあります。
婚姻届を提出する際には新郎新婦それぞれの戸籍謄本(とうほん)と本人確認書類が必要です。本人確認書類は、氏名や住所など本人かどうかを確認できるものならば、運転免許証、健康保険証またはパスポートなどでもかまいません。
写真付きマイナンバーカードのような公的書類でもOKです。ちょっと変わったところでは、小型船舶操縦免許証、海技免状、電気工事士免状なども身分証明書として使用できます。
ふたりの印鑑も必要です。銀行印または実印でなくても大丈夫です。
戸籍謄本とは?必ず必要?
婚姻届を提出する際に必要な戸籍謄本とは、戸籍に記載されている内容の写しです。戸籍の筆頭者、本籍地、戸籍に入っている人の氏名と生年月日、続柄などが記載されています。
ただし、ふたりの本籍地と同じ自治体に婚姻届を提出する際には戸籍謄本は必要ありません。ふたりのうちどちらか、もしくは片方でも本籍地と違う場所に提出する際には必要です。
つまり、新郎の本籍地は東京都江戸川区、新婦の本籍地は大阪府大阪市で、婚姻届を新婦の本籍地である大阪市で提出するケースでは戸籍謄本が必要です。
ふたりの本籍地と全く違う北海道札幌市で提出するといった場合にも戸籍謄本が必要になります。
戸籍謄本と戸籍妙本の違いは?
戸籍の内容を記した公的書類の写しが戸籍謄本。戸籍妙本は必要な人の分、戸籍謄本から一部分だけ抜きだしたもの。個人事項証明書というものです。
婚姻届に必要なのは家族全員の戸籍が分かる戸籍謄本です。戸籍妙本は婚姻届提出に使用できません。
▽戸籍謄本が必要なケースに関する記事はこちら
戸籍謄本の取り方