婚姻届提出に必要な戸籍謄本とは?代理人でも取得できる?
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海外在住の場合は?
戸籍は日本独特の制度です。日本の他には中国と台湾と、世界中で3つの国にしか存在しない制度です。ですから、戸籍がない国で結婚した場合、戸籍がどうなるのか気になります。
戸籍がない国籍の人ならば、婚姻届を出すだけで婚姻は成立します。ですが、日本には戸籍があるので日本の法律に沿って手続きする必要があります。
新郎新婦両方が日本人の場合も、あるいは日本人と外国人との婚姻の場合でも、婚姻届、日本人の戸籍謄本、婚姻証明書の原本と日本語訳(訳した人の署名と押印入り)を、役所に提出する必要があります。
婚姻証明書の内容によっては、外国籍を持つ人の出生証明書とその日本語訳(訳した人の署名と押印入り)、パスポートなどが必要となることがありますので、ふたりそろって日本で手続きする必要があるでしょう。
婚姻証明書の取得方法は国によって違うため、お住まいの国で問い合わせてください。
配偶者が戸籍のある国の人の場合は、配偶者の戸籍謄本も提出する必要があります。
たとえば、台湾人と結婚する場合、婚姻成立から3ヶ月以内に台湾の役所が発行した結婚証明書とその日本語訳、台湾人配偶者の戸籍謄本とその日本語訳、およびパスポートのコピーを日本の役所に提出します。
また、海外在住の日本人同士で結婚した場合も、日本の戸籍に婚姻を記載することが法律上必要です。
海外で婚姻手続きを行ったら、3ヶ月以内に婚姻証明書の原本とその日本語訳(訳した人の署名と押印入り)を、お住まいの国にある日本大使館、総領事館または本籍地のある市区町村役場に提出してください。ふたりの戸籍謄本も提出する必要があります。
日本人同士で結婚した場合と、国際結婚の場合で手続き方法が異なりますので、詳しくは日本大使館や総領事館、または本籍地のある市区町村役場などに問い合わせてください。
新しい戸籍はいつできる?
婚姻届を提出すると、それぞれの家族の戸籍から除籍され、夫婦の戸籍が新しく作成されます。
結婚することを入籍と言いますが、どちらかの戸籍にもう一方が加入するわけではなく、夫婦だけの独立した戸籍が作成されるのです。
市区町村役所によって異なりますが、たいていは1週間ほどで新しい戸籍ができあがります。提出した婚姻届に不備があると、新しい戸籍ができあがるまでにさらに時間が必要ですから、不備がないように入念にチェックしてください。
婚姻届を提出する際には、戸籍謄本も必要です。戸籍妙本と間違えないように気をつけてください。
不明なことがあれば、役所に問い合わせましょう。誕生日やふたりが付き合い始めた記念日、あるいはクリスマスなどに婚姻届を提出したい!と思っているなら、それに間に合うように早めに戸籍謄本を申請しておくべきです。
どうしても戸籍謄本が間に合わない場合、自治体によっては戸籍謄本の提出は後日でも良いこともあります。直接役所に問い合わせしてみてください。