2023.12.26

戸籍謄本は代理人にでもOK!戸籍謄本の取得を代理人に依頼する場合の手続き方法をチェック【2024年最新版】

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戸籍謄本は代理人も取得可能!まずはルールを把握して

戸籍謄本は、婚姻手続きにおいては、本籍のない市区町村役場に婚姻届を提出する際に必要となります。本籍は住まいなどに関係なく、戸籍を管理する住所地です。戸籍は本籍のある市区町村役場でしか管理していないために、転勤などの都合で遠方に本籍地がある場合には、戸籍謄本の取得手続きをどうするか悩む人も多数います。同一戸籍に名前のある両親が、本籍のある市区町村役場の近くに住んでいれば手続きを頼みやすいのですが、そうでなくても、委任状があれば、第三者にも依頼することができます。

兄弟姉妹であっても、同一戸籍でなければ委任状が必要ですが、比較的気安く頼めそうですね。頼める人が見つからなくても、郵送で戸籍謄本を取り寄せることもできます。

戸籍謄本を郵送で請求する方法

基本的にどこの地域でも似たようなかたちですが、ここでは東京都をベースに記述します。
戸籍抄本や戸籍謄本は、戸籍の原簿のある本籍地の役所でのみ発行できるもので、
本籍地以外の市区町村では発行することができないということは先述しています。

郵送請求に必要な書類
1.戸籍郵送請求書
2.手数料
3.返信用封筒
4.その他本人確認書類の写し等

以下の必要書類を、本籍地を管轄する区市町村の戸籍係宛に郵送してください。
1週間程度で、同封した返信用封筒で書類が届くのです!
詳細はこちらを参考にしてみて下さい!
電話でも確認ができるみたいですので迷ったら確認してみてはいかがでしょうか?
参考:東京都生活文化局

自分に合った方法を遠慮なく市区町村役場へ電話して相談してみましょう。なお、代理人によって取得する証明書の種類、住民票や戸籍謄本など、何を請求するかによって、請求できる人の範囲が異なります。戸籍と世帯とは別のものです。婚姻届に必要となる場合があるのは、戸籍謄本ですので、混同しないように気を付けましょう。

まとめ

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