2022.7.7

婚姻に必要な戸籍謄本ってなに?読み方は?結婚するなら知っておきたい基本情報

入籍手続き
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間に合わないときは後日提出することも可能

婚姻届を提出して受理された日が入籍日となります。希望する日を入籍日にするために、婚姻届をふたりが決めた日に提出する人も増えてきました。基本的に、提出したときに書類などに不備があって当日に訂正等の対応ができない場合などには不受理となり、提出した日が入籍日とはなりません。

本来は、婚姻届と一緒に提出するべき戸籍謄本ですが、どうしても同日に用意ができない場合などには、提出時に申し出ることにより、提出日を変えないまま、戸籍謄本の提出を待ってもらえるケースがあります。郵便事情などで、予定より戸籍謄本の到着が遅れているなどの事情により、婚姻届の提出日と戸籍謄本の提出日に数日の遅れが生じてしまった場合など、手続きの際に窓口に申し出てみましょう。

なお、戸籍謄本が後日の提出にも関わらず、婚姻届の提出日を入籍日となるような手続きを必ずしも取り扱ってくれるわけではないようですので、希望する日を入籍日にしたい場合には、基本的に、婚姻届と一緒に、戸籍謄本を提出できるようにしましょう。

よく似てるけど戸籍抄本とは何が違うの?

戸籍謄本とは、戸籍に記載されている全部の事項を証明するものです。一方、戸籍抄本(こせきしょうほん)とは、本籍地や筆頭者の氏名などに加え、戸籍に記載されている人のうち、請求した個人に関係する部分だけを抜粋したものです。

そのため、戸籍謄本は戸籍全部事項証明書、戸籍抄本は戸籍個人事項証明書とも呼ばれています。

全部を証明=謄本、個人を抜粋=抄本

となります。いずれも市町村長名と公印等を押して交付される証明書。また、戸籍謄本、戸籍抄本ともに交付日現在での住所などを公的に証明するものであるため、有効期限の定めはありませんが、入籍手続きにはできるだけ新しい戸籍謄(抄)本を用意しましょう。

戸籍抄本の発行ができるのも、戸籍謄本と同様に、本籍のある市区町村の役所のみとなります。請求の手続きは基本的に戸籍謄本と同じですが、誰の戸籍抄本が必要なのか、その人と請求者の関係などを請求書類に記載する必要があります。戸籍謄本も戸籍抄本も発行に係る手数料は全国一律でどちらも同額です。

婚姻届に必要な戸籍謄本についての知識を持っておこう

婚姻に必要な戸籍謄本や戸籍抄本の請求手続きや婚姻届の提出などについて、書類の記入事項も多く、手続きにもルールがあるため面倒だと感じることがあるかもしれません。戸籍は重要な個人情報のひとつですので、請求などの手続きが煩雑である理由も理解できます。

基本的には、ルールに則って提出手続きを進めていきたいものですが、やむを得ない事情がある場合には、融通を利かせてもらえないか遠慮なく相談してみましょう。ただし、相談内容や地域によっても対応は異なりますので、NGとなるケースもあります。入籍日はこの日にしたいという希望日がある場合には、余裕のある段取りで準備を進めて、確実に入籍日に婚姻届が受理されるように事前に書類の審査を受けたり、困っている点について早めに相談したりするようにしましょう。

婚姻関係の提出書類の事前審査については、提出する予定の役所で行うのが最も好ましいのですが、他の市区町村の役所でも確認してもらうことが可能です。

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