結婚における婿養子とは?どんな心得や手続きが必要?
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日本においては、結婚すると妻が夫側の家に嫁として入る、という概念が一般的です。結婚をして妻の姓が夫の姓へと変わるのも、妻が夫の家に入るという考え方に基づいています。しかしこれはあくまでも一般的な考え方で、必ずしもそうしなければいけないというわけではありません。
夫が妻の姓へと変えて、妻の家に入ることも可能です。これは一般的に「婿養子」と呼ばれています。もしも結婚して嫁入りではなく婿養子となる場合には、どんな心得が必要なのでしょうか?
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婚姻届けでは養子手続きが必要
一般的には、男女が結婚する際には役所に婚姻届けを提出します。それが受理されれば成立となります。しかし結婚において婿養子となる場合には、通常の婚姻届けだけでは十分な手続きとなりません。結婚して夫が妻側の姓を名乗るために、妻側の両親と夫が養子縁組をする手続きも同時に行う必要があります。
養子縁組届は、全国の市町村にありますし、難しい手続きが必要となるわけではありません。また、夫が妻側の両親に養子となる手続きを事前に行わなければいけないわけでもなく、婚姻届けと養子縁組届けを同時に提出すれば、婿養子として処理してもらうことが可能です。
この養子縁組届けを提出することによって、妻側の両親と夫は、法的な親子関係となります。その結果、将来の相続においても、法的な親子となっているため遺産相続の権利を手に入れることができます。
妻の実家が家業をしているとか、妻が他に兄弟姉妹がいない一人っ子だった場合などには、結婚して姓が変わってしまうと、その先の世代は妻側の家系を継ぐ人がいなくなってしまいます。婿養子の手続をすることによって、家系が絶えることを防げます。
誰でも婿養子になれるわけではない。婿養子になるための条件とは?
婿養子になるためには、役所に婚姻届けと養子縁組届けを提出すればOKです。しかし、満たさなければいけない条件がいくつかあり、これらの条件を満たさない場合には、役所が受理してくれません。
例えば、夫が婿養子となる意志を持っていることは、必要不可欠な条件ですし、養親の摘出後やすでに養子となっている人は、対象外となります。これらは、特に難しい条件ではないので、クリアすることが難しいというわけではないでしょう。
また、養子となる夫の年齢が、養親の年齢よりも低くなければいけないという条件もあります。年齢が離れているカップルの場合には、夫の年齢が養親よりも高いというケースがあるかもしれません。この場合には、婿養子となることはできません。
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婿養子になることで発生する権利と責任とは?
結婚して婿養子になるということは、夫が妻側の両親の養子になるということでもあります。そのため、上記したように、妻側の両親が他界すると、法的に認められる法定相続人として遺産を相続する権利を得ることができます。
妻側の両親にとっては、娘の夫を養子として迎え入れることは、相続においてはメリットがあります。それは、法定相続人の数が増えることによって節税対策ができるという点です。養子となった夫の相続権は、妻である実子と変わりません。養父が亡くなった場合には、養母の相続分は2分の1、養子となった夫と妻はそれぞれ4分の1ずつとなります。
婿養子になると、法的に夫は妻側の家庭の養子となりますが、夫自身の親との親子関係が解消されるわけではありません。そのため、実親が亡くなった際には、子としての遺産相続権は残ります。
遺産相続においては、とかく不動産や預貯金などプラスの資産が注目されることが多いものです。しかし相続する遺産には、借金などの負の遺産もあります。プラスの資産を相続するということはマイナスの遺産も相続しなければいけないということです。妻側の親、そして実親の遺産相続においては、その点をよく考えた上で判断したいものです。
婿養子となると、夫にとっては実親と妻側の親という2組の親が法的な親となります。これは、法的に扶養の義務が発生するということでもあります。ここで注意したいのは、もし仮に婚姻期間中に妻が親よりも先に他界した場合でも、夫は妻側の両親の養子となっているため、扶養の義務は残るという点です。
妻が他界したから婿養子の関係も自動的に解消されるということではありません。その点は、後からトラブルになりやすい問題なので注意しましょう。
結婚に際して妻が一人っ子だったり姉妹しかいない場合には、自分が婿養子となって妻の家系を継承しようという男気溢れる決断をする男性は少なくありません。然し、婿養子となっても実親が法的な親であることは変わりなく、将来の介護や扶養という点でトラブルが発生するリスクはあります。
例えば、親が高齢になった場合には、誰が同居するのか、また誰が扶養するのかという点は、結婚する際には親も若いので問題になることは少ないですが、高齢になってからトラブルが起こりやすいものです。そのため、婿養子になるかどうかを決める際には、夫婦間だけで決めるのではなく、夫側の親や妻側の親の将来の希望なども考慮した上で、よく話し合って慎重に決めることが必要です。
婿養子のメリットとデメリット
結婚して婿養子になることは、メリットとデメリットがあります。メリットは、妻が夫側の親との嫁姑問題でストレスを感じるリスクがなくなるという点、そして妻側の親の万が一の際には相続の権利を得られるという点です。
婿養子となるケースは多種多様ですが、妻側が事業をしていたり、伝統のある家系など名家も多く、法的にそうした名家のメンバーになれるという点もメリットと言えます。
婿養子となるデメリットは、扶養義務が実親だけでなく妻側の親も加わるという点です。また、妻の家に入るということで肩身が狭い思いをする可能性も考えられます。婿養子となったからといって、必ずしも妻の親と馬が合うわけではありません。妻側の家族にどこまで受け入れられるかは、お互いのコミュニケーションによるのではないでしょうか。
婿養子になったけれど離婚することに。手続きはどうする?
どんな結婚でも、生涯を添い遂げる前に離婚という結果に終わるリスクはあります。一般的な婚姻なら、離婚届を提出すれば、それだけで手続きは終了します。しかし婿養子の場合には、婚姻届けを提出する際には養子縁組届けも合わせて提出しており、法的には夫は妻側の両親の養子という立場となっています。
この関係は、離婚届を提出しただけで簡単に解消できる訳ではありません。離婚によって妻側の親との養子関係も解消したい場合には、養子離縁届を提出しなければいけません。手続自体はそれほど難しいものではなく、役所に置かれている書類に記入して、離婚届と一緒に提出すれば、問題なく受理されます。
ちなみにこの養子離縁届は、離婚した後で提出しても受理してもらうことはできます。離婚の際には養子関係を解消することを考えておらず、後になって養子離縁届も提出しなければいけないことを知ったという場合でも、問題なく受理してもらえるので安心してください。
婿養子になったことで夫が妻側の家業を引き継ぎ、離婚した後もそのまま養子として家業を継ぐことは可能です。婿養子になると、離婚することと養子縁組を離縁することは別々の手続となるので、離婚はしたけれど養子のままでいることも可能です。
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