2024.2.21

婚姻届提出時の戸籍謄本の取り方と注意点

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戸籍謄本の取り方を知っておこう

戸籍謄本の取り方はいくつかあります。
本人が直接役所に出向き、請求する方法、代理人が請求する方法、郵送で取る方法です。
それぞれについて説明していきましょう。

まず、本人が直接役所に出向く方法ですが、本籍地のある役場、役所に本人が出向き、窓口で申請します。窓口には交付申請書が置かれていますから、それに記入し、提出します。
その際に本人確認が行われますので、運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどを提示しましょう。また、印鑑(認印)も必要なので忘れないようにしてください。
手数料も必要ですが、この金額は戸籍謄本の場合だいたい全国一律で450円です。

次に代理人が請求する方法ですが、基本的に配偶者や親、子、同じ戸籍に記載されている兄弟が代理として請求する場合は、委任状が不要です。
これ以外の人が代理で請求する場合は、本人の署名、捺印がある委任状が必要です。
他に、代理人の本人確認書類、印鑑が必要ですから漏れのないようにしましょう。

そして郵送で取る方法ですが、本籍地が遠くて行けない場合に郵便で請求し、取ることができます。まず、本籍地のある役所のホームページから申請書をダウンロードします。
その用紙に必要事項を記入します。記入漏れがあると再提出になるので時間がかかってしまいます。十分注意して記入漏れがないようにしましょう。

そして本人確認書類のコピーと手数料、返信用封筒を同封します。手数料(450円)は現金を定額小為替に替え、同封しましょう。定額小為替は郵便局で購入できます。間違っても現金を封筒に入れて送らないようにしましょう。

また、返信用封筒には自分の住所、氏名を記入し、切手も貼っておきます。これらを役所へ郵送すれば数日で送ってもらえます。

以上が戸籍謄本の主な取り方ですが、最近ではコンビニでも戸籍謄本や住民票が発行されるようにもなってきています。まだ全国すべて対応になっていませんのでここでは割愛しますが、発行可能なコンビニがあるところに住んでいるのなら、利用してみるのも良いでしょう。
ただし、住民基本台帳カードかマイナンバーカードが必要となります。

▽戸籍謄本を代理人に取ってもらう方法についてはこちら

戸籍謄本は代理人にでもOK!役所で必要な代理人が取得するときの基本ルール【2022年最新版】

婚姻届を出す日に戸籍謄本が間に合わない!どうする?

あらかじめ婚姻届を〇月〇日に提出しようと決めていたとします。
婚姻届を提出した日が入籍日となりますから、二人で覚えやすい日にしようと決めているカップルも多いでしょう。その予定していた日に戸籍謄本が用意できなかった場合はどうすれば良いのでしょう。

提出できなくなる!と焦ってしまうものですが、どうしてもこの日に入籍したいという場合は、婚姻届だけでも提出し、入籍だけ済ますことが可能なのです。戸籍謄本は後日でも良いとしているところがあります。

しかし、役所によって対応はまちまちですから、提出しようとしている役所に事前に確認しておくことをおすすめします。もし、戸籍謄本を後日提出する場合は、用意出来次第すぐに提出するようにしましょう。そうでないと、新しい戸籍の処理が進まないのです。

郵送等で戸籍謄本を取る場合は、日にちに余裕を持って手続きするようにしましょう。
郵送の場合は手元に届くまで1~2週間はかかると考えておき、早めに申請するようにしましょう。
結婚することが決まったら、すぐに戸籍謄本を用意しておくと安心です。

婚姻届の提出方法

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