2022.8.8

SNSで話題の”婚姻届受理証明書”とは?もらい方や使い道をご紹介!休日や時間外についてもチェック*

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婚姻届受理証明書のもらい方と手数料

婚姻届受理証明書のもらい方

婚姻届受理証明書のもらい方は、
役所の窓口の方に「婚姻届受理証明書をください」と言うだけ
このとき本人確認が求められるので以下の証明書を持参しましょう。

本人確認書類

  • マイナンバーカード
  • 住民基本台帳カード
  • パスポート
  • 運転免許証

婚姻届受理証明書の手数料

  • 普通紙タイプの手数料 350円
  • 賞状タイプの手数料 1400円

可能ならば役所の営業時間内に婚姻届を提出し、
その際に同時に申し出ると手続きがスムーズでスピーディです。
普通紙タイプであれば、
ほとんどの場合即日発行してもらうことができます。
なお、上質紙の受理証明書の発行には時間がかかる場合があります。

代理人が請求することも可能

代理人が請求することも可能です。必要なものはこちらの3つ。

  • 委任状
  • 代理人の印鑑
  • 代理人の本人確認書類

詳細については役所に問い合わせて確認しておきましょう。

婚姻届受理証明書は婚姻届を提出した役所のみで発行できる

勘違いしている人も多いのですが、

婚姻届受理証明書は婚姻届を提出した役所でのみ

発行してもらうことができます。

それ以外の市区町村役場では発行することができません。

どの役所でももらえるわけではないので注意しましょう。

婚姻届受理証明書は郵送でも請求できる

また、婚姻届受理証明書の発行は、郵送での請求も可能です。

郵送での請求に必要なものはこちら

  • 申請書
  • 本人確認書類の写し
  • 発行手数料分の定額小為替
  • 返信用封筒

など。市区町村役場によって請求手続きの詳細に違いがあります。

申請書が市区町村役場のホームページから
ダウンロードできるケースも増えています。
スムーズな手続きのために
事前に一度問い合わせをしてみましょう。

婚姻届受理証明書を発行できるのはいつからいつまで?

基本的には即日発行

婚姻届受理証明書は婚姻届が受理されたときから、
すぐに発行してもらうことができます。
つまり受理と同時に即日発行してもらえるということ。

婚姻届の提出時にあわせて請求しておきましょう。

婚姻届を提出した後日でも発行してもらえる?

婚姻届受理証明書はもちろん後からでも発行してもらえます。
収入証紙350円を持って窓口で申請を行いましょう。
また、賞状タイプのものは1通、1,400円で発行できます。
必要なときに、必要な枚数を発行し、
結婚後のわずらわしい変更手続きをスムーズに済ませましょう。

婚姻届受理証明書はいつまで発行してもらえる?

ちょっと小耳に入れておきたい話なのですが、
役所で婚姻届受理証明書を発行してもらえる期間は決まっています。

婚姻届の届出日から数週間が経ってしまうと、
所管の法務局に届出が移管されるため、
請求ができなくなってしまう場合があります。
特に賞状タイプは注意を。

届出が移管されてしまった後、
婚姻届受理証明書が必要である場合には、
法務局で請求の手続きを行うことになります。

法務局へ移管されるタイミング

法務局へ移管されるタイミングは、
婚姻届の提出先によって異なります。
婚姻届を本籍地のある市区町村役場に提出した場合には1カ月ほど、
本籍地以外の市区町村役場に提出した場合には1年程保管され、
その後法務局へ送られることになっています。

保管期間は目安であり、
地域によっても異なりますので注意してください。

婚姻届の提出から期間を空けて請求することになった場合には、
請求が可能かどうか、
婚姻届を提出した市区町村役場へ事前に問い合わせてみましょう。

婚姻届受理証明書を使える場面・使えない場面

婚姻届受理証明書は、
婚姻届が受理されてから新しい戸籍ができるまでの間に、
婚姻したことを証明する公の書類として使うことができます。
ただし、使える場所は限られています。
以下の通り。

<婚姻届受理証明書が使える場面>

住民票

婚姻届を提出すると、
自動的に住民票の記載事項が新たなものに変更されます。

自動的に変更されるのは

  • 「氏名」
  • 「本籍」
  • 「筆頭者の氏名」
  • 「世帯主との続柄」(婚姻前から同姓していた場合、
    “同居人・見届けの妻または夫”から“妻・夫”に変更されるのみ)

婚姻届を提出後「居住地(住所)」に変更がある場合は、
役所にて自ら“転出・転居届け”を申請する必要があります。

また婚姻後に一緒に住まう場合は、
妻と夫で「世帯主」を統一し、
それぞれ「続柄」も変更する必要があるため、
自ら“住民移動届”を提出します。

婚姻することで必要となるこれらの手続きを全て終え、
新たな情報に変更された住民票を
“いつ”取得できるのかが気になりますよね。
入籍後に行う銀行関係や運転免許証、
生命保険などの変更手続きの際に必要となる住民票は、
できるだけスピーディーに用意したいところです。

婚姻後【即時】に住民票を発行できるのは…

  1. 婚姻前から住民票を登録している役所に婚姻届を提出し、住民票の移動が無い場合
  2. 新たに住民票を登録する役所にて、婚姻届・転出届・転入届をまとめて提出した場合
  3. 「婚姻届受理証明書」を持参し、新たに住民票を登録する役所にて住民票の発行を申請した場合

元々住民票を登録していた役所にて婚姻届を提出した場合は、
【転出・転入届の提出が不要】なため、
婚姻届が受理された後即時に住民票の取得が可能です。
しかし違う役所にて住民票を登録する場合は、
婚姻届とともに転出・転入届の提出が必要となります。
そうなると役所によって異なりますが、
新たな住民票を取得するまでに1週間~10日程かかってしまうのです。

そこで活躍するのが「婚姻届受理証明書」。
婚姻前に住民票を登録していた役所以外に住民票を移すという場合、
「婚姻届の受理→戸籍に反映→住民票の変更」と、
住民票が新姓のものになるまでにタイムロスが発生します。
このタイムロスを無くすのが、婚姻届受理証明書なのです。
ふたりが正式に夫婦となったことを証明する婚姻届受理証明書は
公的な書類として効力を発揮します。

婚姻届が受理されたのち婚姻届受理証明書を発行し、
住民票を登録する役所に持参すれば、
新姓の住民票を発行してもらうことができるのです。
急ぎで新たな住民票を取得したい場合は、
婚姻届受理証明書の取得はマストといえます。

会社関連

会社に勤めている方は、結婚に伴い発生する各種手続きに活用できます。
例えば結婚祝い金の支給に関する届出です。
結婚したことを証明する書類として、準備をお願いされることがあります。

その他使用できるシーンはこちらです。

  • パスポートの新規発行・変更届け
  • クレジットカード名義・住所変更(会社により異なる)

など。いずれも戸籍謄本を直ぐに準備できない期間に、
上記の手続きを行う際の代理書類になるというわけです。

<婚姻届受理証明書が使えない場面>

  • 運転免許証の書き換え
  • 銀行口座の名義・住所変更
  • クレジットカードの名義・住所変更
  • 生命保険・損害保険の名義・住所変更
  • 携帯電話の名義・住所変更

上記の変更手続きには住民票や戸籍謄本が必要になり、
婚姻届受理証明書は利用できません。
銀行関連や携帯電話、
運転免許証はできるだけ早く済ませておきたいところですが、
婚姻後比較的に直ぐに発行できる婚姻届受理証明書では
変更手続きを行えないというのはネックですよね。

もし婚姻届受理証明書の効力を活かすとすれば、
「1.住民票を変更」「2.運転免許証を変更」
「3.銀行関連の変更」の順番で変更手続きを行うのがスムーズです。
婚姻届受理証明書を利用して住民票を初めに変更しておくことで、
住民票を持参して運転免許証を変更できますよね。
身分証となる運転免許証があれば、様々な変更手続きを行えます。

こちらについてもっと知りたい人はこちらをチェック>>婚姻届受理証明書とは

婚姻届受理証明書に記載される日付

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