2022.7.8

結婚しても夫婦別姓にしたい!知っておきたいメリットとデメリットとは?

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夫婦別姓のデメリットとは?

夫婦別姓には、メリットだけでなくデメリットもあります。

1つ目のデメリットは、生まれた子供が非嫡出子となってしまうという点です。日本では夫婦別姓は認められていないため、別姓を維持するためには婚姻届けを出すことができません。そのため、生まれてきた子供は自動的に母親の戸籍に入り、父親は「お母さんの内縁の夫」となってしまいます。この非嫡出子問題を解決するためには、父親による認知を行わなければいけません。

2つ目のデメリットは、相続権が認められないという点です。夫婦別姓だと戸籍上の夫婦ではないため、お互いに万が一のことがあった場合に財産を相続できません。子供がいる場合には、子供は母親の法定相続人となることはできても、父親が認知の手続を行っていなければ、父親側の法定相続人となることはできません。

3つ目のデメリットは、公的な優遇措置を受けることができないという点です。特に税金面においては、扶養手当や配偶者手当、特別控除などの恩恵を受けることができません。

4つ目のデメリットは、保証人や代理人になれないという点です。ケガや病気で入院した場合には、配偶者なら代理人や保証人になることができますが、戸籍上の夫婦でなければそうした面でも不便が生じてしまいます。

5つ目のデメリットは、各種サービスにおいて家族割が使えないという点です。例えば携帯電話では、家族なら家族割がり、ディスカウントを受けることができます。また住宅ローンでは、夫婦共働きならペアローンなどを利用できますが、戸籍上の夫婦ではない場合には、そうしたディスカウントは対象外となってしまいます。

少しずつ進み続ける夫婦別姓への道のり

夫婦別姓は、実際には20年ほど前から少しずつ審議されてきました。民法を改正して夫婦別姓にしていかがかと最初に審議されたのは1994年のことで、これは日本でバブルが崩壊した直後の時期です。この年には、夫婦別姓の起案となる「婚姻制度等に関する民法改正要綱試案」が提示されました。

その試案に対して審議が重ねられ、最終答申が行われたのが1996年です。選択的な夫婦別姓の導入に向けた案は、当時の法務大臣まで提示されたのです。

その後も、配偶者の同意を得た上で届出を出せば旧姓でも生活できるようにしようという旧姓続称制度が1997年に提案されたり、法律は変えなくても例外的に夫婦別姓を認めようという案が2002年に提案される等、試行錯誤しながら夫婦別姓に関する提案や審議が行われてきました。そして2020年12月には、当時の与党である公明党代表が選択的な夫婦別姓を認めようと主張するなど、その動きは続けられています。

ただし、夫婦別姓を制度化するためには、解決しなければいけない課題もあります。例えば、生まれた子供の姓はどうなるのかという点や、夫婦別姓が認められる前に既に婚姻している夫婦の扱いはどうすればよいかという点などです。

これらの点について明確な解決策ができれば、夫婦別姓が制度として認められることになるかもしれません。今すぐに夫婦別姓になりたい人にとってはジレンマかもしれませんが、将来的には日本も夫婦別姓となる可能性が期待できます。

▽入籍手続きに関する記事はこちら

入籍に必要な婚姻届の書き方と役所での手続きについて

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