2020.7.7

婚姻届の書き方総まとめ*項目ごとに疑問を解決!

入籍手続き
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結婚に係る法的な手続きである婚姻届の提出。婚姻とはふたりの合意に基づく法的結合関係であり、婚姻届が受理されることで成立します。法的手続きと聞くと難しそうに感じるかもしれませんが、事前準備をして臨めばスムーズに進みます。婚姻届を提出する前に確認しておきたい事柄や記入の注意点などを具体例として挙げながら、婚姻届の書き方についてご紹介します。

目次
  1. 婚姻届の書き方見本
  2. 届け出日
  3. (1)氏名
  4. (2)住所
  5. (3)本籍
  6. 父母の氏名・父母との続き柄
  7. (4)結婚後の夫婦の氏・結婚後の新しい本籍
  8. (5)同居を始めたとき
  9. (6)初婚・再婚の別
  10. (7)同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯のおもな仕事・(8)夫妻の職業
  11. その他の欄
  12. 届出人署名押印
  13. 証人
  14. 連絡先
  15. 婚姻届を書くときに必要なもの
  16. 婚姻届を提出する際に必要なもの
  17. 婚姻届はどこでもらえる?どこに提出すればいい?
  18. 婚姻届を間違えて書いてしまったら?
  19. 婚姻届の書き方はこれで完璧!

婚姻届の書き方見本

婚姻届の書き方見本

全体の見本がこちらです。それぞれ詳しく見ていきましょう。

届け出日

届け出日

婚姻届の提出期限や期間に定めはなく、任意となっています。届け出を受理されたときから、婚姻の効力を生じます。婚姻によってふたりは貞節、同居、相互扶助の義務などを負います。婚姻届の記載内容に誤りがなければ、提出したときに受理され、基本的には届け出た日が「入籍日」となります。

婚姻届は365日24時間受け付けています。婚姻届の届け出日が土日祝日や夜間である場合は、夜間休日の受付窓口での預かりという形式となり、実際の受け取りは役所の翌窓口受付日となります。その際、届け出日は夜間休日の受付窓口での預かり日です。なお、書類に不備があった場合は入籍日となりません。届け出日に希望の日がある場合は、事前審査を受けておきましょう。

(1)氏名

(1)氏名

 

婚姻届には、「夫になる人」「妻になる人」の「氏名」と「ふりがな」、「生年月日」を記入する欄が上部に設けられています。該当する欄に、それぞれの氏名を漢字で記入し、ふりがなを付けます。ふたりとも旧姓での記入となります。氏名は楷書で丁寧に、また、漢字は戸籍に書かれている通りの漢字を使います。

旧字体で戸籍登録している場合は、婚姻届の氏名欄にも同じ旧字体で記入します。旧字体を新しい字体(略字体)に変更したい場合には、婚姻届の際に申し出ることにより、比較的簡単な手続きで修正することもできます。

(2)住所

婚姻届,書き方

婚姻届の「住所」欄にふたりが住民登録している住所を記入します。この欄に記入すべき住所とは、住民票に記載されている住所を指します。「世帯主の氏名」欄には住民票に記載されている世帯主の氏名を記入します。また、マンション名は正式名称で書かなければなりません。部屋番号も記入しましょう。

婚姻届を提出しただけで、自動的には住民票の住所は変わりません。結婚を機に住所に変更があった場合は住民票の移動手続きが必要となります。住所変更届(転入届・転出届)を提出済みである場合か、同時に提出する場合は、「住所」欄には新住所を、「世帯主の氏名」には新世帯主を記入します。この場合、妻の住所欄は「夫と同じ」でも構いません。

(3)本籍

(3)本籍

婚姻届の「本籍」欄には、それぞれ結婚する前の住民票に記載のある本籍の住所を記入します。本籍が分からない場合は、身内に聞いてみるか住民票にも記載がありますので調べてみましょう。本籍の「筆頭者の氏名」欄には戸籍のはじめに記載されている人の氏名を記入します。本籍地の筆頭者と住民票の筆頭者は異なる場合があります。

父母の氏名・父母との続き柄

婚姻届,書き方

婚姻届の「父母の氏名・父母との続き柄」欄には、実の父と母の氏名を記入します。父と母の氏が同じ場合、母の氏は書かずに名だけの記入として構いません。離婚等の理由で父と母の氏が異なる場合には、それぞれの現在の氏名を記入します。

両親が他界している場合においても父母の氏名欄は空欄にはせず、父と母の氏名を記入します。養父母である場合は、別の欄に養父母の氏名を記入します。「父母との続き柄」の欄には、長男、長女、三男、三女などと記入します。すでに「男」「女」の記載がなされているため、長男・長女であれば「長」とだけ記入します。なお、次男・次女の場合は「二」と記入します。

(4)結婚後の夫婦の氏・結婚後の新しい本籍

(4)結婚後の夫婦の氏・結婚後の新しい本籍

現在、結婚するとすべての夫婦は同じ氏を名乗らなければならないことになっています。結婚後に夫婦の氏を「夫の氏」「妻の氏」のどちらにするかを選んでチェックボックスに✔を入れます。

婚姻により新しい戸籍が作られます。新本籍は、日本の土地台帳にある場所であればどこでも選ぶことができます。ディズニーランドでも新婚旅行先の沖縄でも北海道でも構わないのです。ただし、本籍のある市区町村で戸籍が管理されることになりますので、戸籍抄本や戸籍謄本などが必要になったときなど、近隣ではない場合、不便です。

分籍や離婚などですでに戸籍筆頭者になっている人の氏を婚姻後の夫婦の氏として選び、その戸籍に入る場合などにはこの欄は空欄のままにします。その際、戸籍の筆頭者の氏と、婚姻届の結婚後の夫婦の氏として選んだ氏が異なる場合は、婚姻届の「新本籍」欄に記入が必要です。

(5)同居を始めたとき

(5)同居を始めたとき

婚姻届の「同居を始めたとき」という欄には、結婚式を挙げたとき、もしくは同居を始めたときのどちらか早い方を記入します。

※どちらもまだの場合には空欄のままで構いません。

(6)初婚・再婚の別

(6)初婚・再婚の別

「夫になる人」「妻になる人」それぞれの、初婚、再婚ならば直前の結婚について死別、離別の年月日を添えてチェックボックスに✔を入れます。

(7)同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯のおもな仕事・(8)夫妻の職業

(7)同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯のおもな仕事・(8)夫妻の職業

「同居を始める前の夫婦のそれぞれの世帯の主な仕事」については、世帯において生計の主軸となって稼いでいた人の仕事を指します。結婚する直前まで単身世帯として夫や妻が独り暮らしをしていた場合は自分自身の仕事について答えることになります。

農業だけまたは農業とその他の仕事を持っている世帯、自由業・商工業・サービス業等を個人で経営している世帯などの項目から該当するものに夫と妻のそれぞれが✔を入れます。

続いて「夫の職業」「妻の職業」欄がありますが、こちらは5年に1度の国勢調査のある年の4月1日~翌年3月31日までに届け出する場合のみ記入となっています。国勢調査のない年には記入の必要はありません。2015年、2020年、2025年…と行われる予定です。夫妻の職業については、会社名を記入するのではなく、厚生労働省が作成している「職業・産業例示表」に従って記入します。例えば、議会議員や管理的国家公務員、管理的地方公務員などは管理職、研究者や医師、経営、教員などは専門・技術職となります。

その他記載欄について

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